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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (ア)(梅澤命令説記載文献


  梅澤命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

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(判決本文p155~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


(a)(座間味村の回答書)*

  沖縄タイムスは, 昭和63年11月3日, 座間味村に対し, 座間味村における集団自決についての認識を問うたところ(乙20), 座間味村長宮里正太郎は, 同月18日付けの回答書(乙21の1)で
「部隊による『自決命令』は要請された。 自決者の援護処理で事件の真相を執筆し, 陳情書を作成された故宮村盛永氏, 当時の産業組合長,元村長は部隊命令だとはっきり要請され又, 当時有カな村会議員であった故中村盛久氏(初代村遺族会長)も厚生省ではっきりと部隊命令による自決と要請された。 その他多くの証言者も部隊命合又は, 軍命令と言っている。」

「遺族補償のため玉砕命令を作為した事実はない。 遺族補償請求申請は生き残った者の証言に基き作成し, 又村長の責任によって申請したもので一人の援護主任が自分で勝手に作成できるものではな」い
などとし, 添付された県援護課等への回答書(乙21の2)には, 宮里恵美子ら証言者が15名記載されている。

(b)(「沖縄島民の行動に関する史実資料」)*

  「沖縄作戦における沖縄島民の行動に関する史実資料」(昭和53年, 乙36)正しくは「昭和35年」 は, 住民を援護法の適用対象とすることについて, 昭和32年までに政府の調査した事項として軍によって自決を強要された慶良間列島のケースを挙げている。


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