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j 「沖縄県史第10巻」(昭和49年)琉球政府編集(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及ぴ理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及ぴ真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (ア)(梅澤命令説記載文献


  梅澤命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

j 「沖縄県史第10巻」(昭和49年)琉球政府編集(2ha)

(判決本文p151~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


(a)(史料価値)*


  「沖縄県史第10巻」は, 「沖縄県史第8巻」と同様の沖縄の公式な歴史書の一部であり, 昭和49年3月31日に発行され, 「沖縄戦記録2」に当たる。

  沖縄県史の作成に関与した安仁屋政昭は, 沖縄県史の資料価値等について
「これは, 客観性のある, 極めて科学性のあるものだと思います。 それはどういうことかと言いますと, 戦争体験者の証言を語ったとおりに記載するという, そういう手法は採っておりません。 私どもは, 証言の客観性を高めるために, 行政記録, 外交資料, 軍事記録, 報道記録, 第三者の証言などを突き合わせて, その客観性を高める努力をし, また一つの事件についても一人から聞取りをするということだけでなくて, 場合によっては関係者の座談会などを開きまして, これを四方八方から光を当ててその客観性を保証できる, そういう証言をつくってきたつもりであります。」

「で, 多くの証言者―私自身について言いますと, おそらく一万人近い証言に接しております。 それは私の個人の話でありまして, 私のようなことをやっているのが」「百数十名, そういう努力を重ねてきている, 集団討議を重ねてきている, ということです。」
と語っている(乙11・28頁)

(b)(自決命令に関する記述)*


  「沖縄県史第10巻」には,
「午後十時ごろ, 梅沢隊長から軍命がもたらされた。
『住民は男女を問わず軍の戦闘に協カし老人子供は村の忠魂碑の前に集合,玉砕すぺし』
というものだった。 役場の書記がこの命令を各壕をまわって伝えた。」

「ここでは部隊長から自決命令が出されたことが多くの証言からほぼ確認できるのである。」
との記述がある(乙9・698,699頁)。

(c)(誤記訂正の目的も)*


  「沖縄県史第10巻」には, 大城将保の記載として, 初枝らの自決について, 前記「沖縄戦史」及び「秘録沖縄戦史」に誤記があり, 前記「鉄の暴風」にも控訴人梅澤の死亡についての誤記があると指摘した上で,
「このように, 慶良間諸島の戦争記録のなかには, 渡嘉敷島の集団自決の記述なども含めて ,誤記と欠落が少なくない。 本編の証言がそれらを訂正する資料ともなれば幸いである。」
とし, 後記 l のとおり, 集団自決の体験者の体験談が記載されている。



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