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(原)(2) 集団自決に関する文献等

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について

(原)(2) 集団自決に関する文献等

(判決本文p143~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


  第2・2(5)記載の各事実に, 証拠(甲B1, 2, 4ないし6, 8ないし14, 16ないし24, 26, 27, 31の1及び2, 32, 33,3 5ないし39, 40の1ないし3, 42ないし49, 55, 59ないし62, 66, 67, 73, 74, 77, 78, 81, 82の1ないし3, 83, 84, 86ないし88, 91, 92の1ないし3, 94, 98, 100, 乙2ないし13, 19, 26, 28ないし31, 33, 35の1及び2, 41, 44, 45, 47の1及び2, 49ないし55, 62ないし65, 66の1及び2, 67, 68, 70の1ないし3, 71の1及び2, 72, 73, 78ないし82, 98, 100, 102, 105, 114の1及び2, 皆本証人, 知念証人, 宮城証人, 金城証人並びに控訴人梅澤本人 ) を総合すれば, 座間味島及び渡嘉敷島における住民の集団自決に関する文献等について, 以下の事実が認めることができる。

  • (引用者注)新証拠乙105は「垣花武一陳述書」。乙114の1及び2は「慶良間列島作戦報告書(英語原文)」。


ア 座間味島について


(ア)(梅澤命令説記載文献)*

  梅澤命令説について直接これを記載し,若しくはその存在を推認せしめる文献等としては,以下に記載するものがあげられる。


(イ)(梅澤命令説を否定等する文献)*

  梅澤命令説について否定し,又はその存在の推認を妨げる文献等としては,以下に記載するものがあげられる。




イ 渡嘉敷島について


(ア)(赤松命令説記載文献)*

  赤松命令説について直接これを記載し,若しくはその存在を推認せしめる文献等としては,以下に記載するものがあげられる。



(イ) (赤松命令説を否定等する文献)*

  赤松命令説について否定し,又はその存在の推認を妨げる文献等としては,以下に記載するものがあげられる。



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