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5 真実性ないし真実相当性について(その1)

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5 真実性ないし真実相当性について(その1)

(判決本文p134~)


  本件各記述の真実性ないし真実相当性(原審争点(4)及び(5))の判断の前提となる各文献や証言等の内容及びそれらについての評価等は, 当審での当事者双方の事実認定に関する補充主張に基づく検討や新たな証拠等を加えるなどして, 以下のとおり原判決の判断を一部改め, 補足し, 補正するほかは, おおむね原判決が「事実及び理由」の「第4 当裁判所の判断」の5(1)ないし(6)において説示するとおりである。 そこで, これを以下に引用した上で, それを補正し, 付加する形式で当裁判所の判断を示すこととする(引用の方式については10頁に示した方式により, 当裁判所が判断を改め, 補足し, 補正した部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示する。)。 したがって, 判断の順序としては, 原判決の説示に従い, まず,  (1)で太平洋戦争当時の沖縄の状況や日本軍の体制等を概観したうえで,  (2)で基礎となる文献や資料の内容を順次見てゆき,  (3)で援護法の適用のためにそれぞれの自決命令が捏造されたとの主張についてまとめて検討し,  (4)で各文献等の,  (5)で証人及び控訴人梅澤の供述等について評価検討し,  (6)で沖縄戦に関する文部科学省の立場等を検討することになる。  なお, 当審で新たに提出された宮平秀幸の話(秀幸新証言)及びこれに関連する各証拠については, 項を改め 6項で別に検討する。 その上で, それらの検討結果を基に, 7項において, 本件各記述の真実性ないし真実相当性について「同(その2)」として改めて検討することとする。


【原判決の引用】

(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について



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