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4 特定性ないし同定可能性,名誉毀損性,目的の公益性の有無

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4 特定性ないし同定可能性,名誉毀損性,目的の公益性の有無

(判決本文p125~)



  本件各記述の, 特定性ないし同定可能性の有無(原審争点[1]), 名誉毀損性の有無(同[2])及び目的の公益性の有無(同[3])についても, 一部の補正並びに2の[B]及び[C]に関し注記を付加するほかは, 原判決が「事実及び理由」の「第4 当裁判所の判断」の2ないし4 において説示するとおりであるから, これを以下に引用する(引用の方式については10頁に示したとおりである。)。


【原判決の引用】


  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

第4・2 争点(1)(特定性ないし同定可能性の有無)について


(1) <沖縄ノートの各記述>
  沖縄ノートの各記述の内容は, 第2・2(3)イ記載のとおりであり, その記載が赤松大尉若しくは控訴人梅澤に関する記述であると特定ないし同定し得るか否かについて検討する。

(2) <記述と当該他人との結びつき>
  ところで, 特定の書籍の一定の記述が他人の名誉を毀損するか否かを判断するに当たり, 当該記述が当該他人の客観的な社会的評価を低下させるものであるか否かが問題になるのは, 先に判示した法的基準に照らして明らかである。 そして, 当該記述が当該他人の客観的な社会的評価を低下させるためには, 当該記述が当該他人若しくはこれを含む一定の人的集団等(以下, 便宜上, この項において「当該他人」というに止める。)とが結ぴつくことが必要であることもいうまでもない。

  もとより, その記述が, ある事件を基礎に記載されているものの, 具体的事件内容が文学的に昇華されるなどして, 当該事件と当該他人とを結ぴつけることが困難な場合には, 名誉毀損を論ずることはできないけれども, 問題となる記述が, ある事件をそのままに題材とし, 当該他人の氏名等の特定情報を明示していなかったとしても, 当該事件がかつて大きく報道され, その後の入手可能な文献等にも, 氏名等の特定情報が記載されているような場合, その報道に接し若しくは文献等を読み記憶を止めている者やその記述に接して改めて当該文献等を読んだ者などにとってみれば, 当該記述と当該他人とが結びつけることは困難であると言い難い。 したがって, 後者の場合においては, 当該記述は, 他の公開された情報と結びつくことにより, 当該他人の客観的な社会的評価を低下させることは十分にあり得ることである。

  もとより, 以上のように当該他人と当該記述が結びつけられることにより生じた, 氏名等の特定情報を明示していない記述に基づく名誉毀損の場合には, 氏名等の特定情報を明示された記述の場合に比して, 当該記述と当該他人等を結ぴつける範囲が狭くなるのが通常であり, 侵害される客観的な社会的評価も一定の範囲内に限定される可能性は否定できないものの, 表現の公然性は損なわれないと考えられ, 先に記した範囲の狭さは損害評価において考慮されるにとどまるというぺきである。

(3) <赤松大尉について>
  これをまず赤松大尉について検討する。

  沖縄ノートの各記述は, 著者である被控訴人大江が沖縄戦における集団自決の問題を本土日本人の問題としてとらえ返そうとしたものであることは, 第2・2(4)イ記載のとおりであり, 沖縄ノートの各記述の内容は, 第2・2(3)イ記載のとおりである。

  そして, 沖縄ノートの各記述には, 慶良間列島の集団自決の原因について, 日本人の軍隊の部隊の行動を妨げず食糧を部隊に提供するために自決せよとの命令に発せられるとの記載(本件記述(2))や慶良間列島の渡嘉敷島で沖縄住民に集団自決を強制させたと記憶される男である守備隊長との趣旨の記述(本件記述(3))などがあり, 沖縄ノートの各記述は, 渡嘉敷島における集団自決を命じたのが, 当時の守備隊長であることが前提となっている。

  渡嘉敷島における集団自決が行われた際に, 赤松大尉が渡嘉敷島の守備隊若しくは軍隊の長であることを記載し若しくは窺わすことができる書籍は, 第2・2(5)イ記載の諸文献を始めとして, 後記第4・5(2)イ記載のとおり, 多数存在する上, 沖縄ノートでも取り上げられたとおり, 証拠(甲A4ないし7及び甲B2)によれば, 赤松大尉は, 昭和45年3月28日に渡嘉敷島で行われる戦没者合同慰霊祭に参加しようとしたが, 同日, 「虐殺者赤松を許すな」などと記載した張り紙を掲げた反対派の行動もあって那覇市から渡嘉敷島に渡る船に乗らなかったことが沖縄タイムス及び琉球新報の同日夕刊に報じられたこと, 両夕刊には「赤松元大尉」と大書されていたこと, 同月27日の神戸新聞でも, 集団自決を命じたといわれる赤松大尉が那覇空港で民主団体等に責任を追及され大騒ぎになったと報道されたこと, アサヒグラフの同年4月17日号でも, 赤松大尉は, 元隊長として過去の責任追及を受け, 慰霊祭に参加できなかったと報道されたこと, 赤松大尉が「潮」(昭和46年11月号)に記載した手記でも, 赤松大尉のことが週刊誌で数回取り上げられたことのほか, 慰霊祭に参加できなかったことを記載していたことが認められる。 さらに, 沖縄ノートが引用する上地一史「沖縄戦史」には, 第2・2(5)イ(ウ)のとおり, 「赤松大尉」と明示した記載がある。

  以上の事実によれば, 沖縄ノートの各記述に, 後記5(2)イ記載の諸文献, 前記沖縄タイムス及び琉球新報等の報道を踏まえれば, 不特定多数の者が沖縄ノートの各記述の内容が, 赤松大尉に関する記述であると特定ないし同定し得ることは否定できない。 とりわけ, 沖縄ノートで取り上げられた渡嘉敷島の守備隊長が渡嘉敷島に渡る船に乗船できなかったことなどを報じる前記沖縄タイムス及び琉球新報の報道に接した者であれぱ, その関連づけは極めて容易であると認められる。

(4) <控訴人梅澤について>
  次に控訴人梅澤について検討する。

  第2・2(3)イ記載のとおりの沖縄ノートの各記述は, 主に慶良間列島の渡嘉敷の元守備隊長に関する記載であることが認められる。しかしながら,沖縄ノートの本件記述(2)には, 「慶良間列島においておこなわれた, 七百人を数える老幼者の集団自決」が日本人の軍隊の部隊の行動を妨げず食糧を部隊に提供するために自決せよとの命令に発せられるとの記載がある上, 引き続き「この血なまぐさい座間味村,渡嘉敷島の酷たらしい現場」との記載があることは, 第2・2(3)イ(ア)のとおりである。 そうすると, 沖縄ノートの本件記述(2)は, 少なくとも控訴人梅澤をも対象とした記載と評価される。 被控訴人大江自身, その本人尋問において, 
「自己欺瞞は, 自分に対するごまかしです。 そして, これは渡嘉敷, そして座間味島の, 慶良間の2つの島の集団自決の責任者たちは, そのようなごまかし, すなわちこの集団自決の責任が日本軍にあるということを言いくるめる, ほかの理由があるかのように言いくるめるということを繰り返したことであろうというふうに書きました。」などのように供述するなどして, 沖縄ノートが控訴人梅澤をも対象にしたことを自認している。

  そして, 座間味村における集団自決が行われた際に, 控訴人梅澤が座間味島に駐留する軍隊の長であることを記載し若しくは窺わすことができる書籍は, 第2・2(5)ア記載の諸文献を始めとして後記5(2)ア(未作成)のとおり, 「梅澤少佐」と明示した記載がある。

  以上の事実によれば, 沖縄ノートの各記述に, 後記5(2)ア記載の諸文献を踏まえれぱ, 不特定多数の者が沖縄ノートの本件記述(2)の内容は, 第2・2(3)イ(ア)記載のとおりであり, その記載が控訴人梅澤に関する記述であると特定ないし同定し得ることは否定できない。

(5) <小括>
  以上, 検討したところによれぱ, 特定性ないし同定可能性の有無についての被控訴人らの主張は, 理由がないというぺきである。


3 争点(2)(名誉毀損性の有無)について


(1) <「太平洋戦争」と本件記述(1) >
  「太平洋戦争」の発行年月日, 発行部数及び本件記述(1)は, 第2・2(3)アのとおりである。

  本件記述(1)には, 「座間味島の梅沢隊長は,老人・こどもは村の忠魂碑の前で自決せよと命令し」たなどとの記述があり, 本件記述(1)は, 控訴人梅澤が部隊の食糧を確保するために本来, 保護してしかるぺき老幼者に対して無慈悲に自決することを命じた冷徹な人物であるとの印象を与えるものであって, 控訴人梅澤の客観的な社会的評価を低下させる記述であることは明らかである(ただし, その後の時の経過などによリ, 本件記述(1)が具体的に控訴人梅澤の客観的な社会的評価に及ぼす影響にも変化が生じていることについては, 後に検討する。)

(2) <「沖縄ノート」と沖縄ノートの各記述>
ア  「沖縄ノート」の発行年月日, 発行部数及び沖縄ノートの各記述は, 第2・2(3)イのとおりである。

イ  第2・2(3)イのとおり, 沖縄ノートの69頁では, 座間味島と渡嘉敷島でのそれぞれの集団自決を併せて慶良間列島の集団自決と包括的に捉えた上で, その原因が日本軍の命令によるものであるとして, 集団自決命令の主体を特定人としないような記述がなされているものの, その記述の直後で, 慶良間列島の集団自決を指して「この事件」とした上で, 「この事件の責任者」が沖縄に対するあがないをしておらず, このような責任者の態度について「この個人の行動の全体は,いま本土の日本人が綜合的な規模でそのまま反復している」との記述がなされているから, 慶良間列島の集団自決について, 自決命令を発した人物が存在するような記述の仕方となつている。

  また, 第2・2(3)イのとおり, 沖縄ノートの各記述においては, 「渡嘉敷島で沖縄住民に集団自決を強制したと記憶される男」, 「『命令された』集団自殺を引き起こす結果をまねいたことがはっきりしている守備隊長」, 「慶良間の集団自決の責任者」などとの表現が使用され, それ以外の部分でも, 渡嘉敷島の集団自決の責任者が, 渡嘉敷島の旧守備隊長である旨の記述が繰り返されているから, 渡嘉敷島の守備隊長が渡嘉敷島の住民に対し自決命令を発したと読める記述となっていることが認められる。

ウ  沖縄ノートの各記述における座間味島及び渡嘉敷島の守備隊長が, 他の諸文献等と併せて考えると, それぞれ控訴人梅澤及び赤松大尉であると特定ないし同定し得ることは, 前2において判示したとおりである。

  本件記述(2)は, 座間味島及び渡嘉敷島を含む慶良間列島での集団自決が日本軍の命令によるものであるとし, 慶良間列鳥での集団自決の責任者の存在を示唆しているから, 沖縄ノートの各記述の他の記載と併せて読めぱ, 座間味島及び渡嘉敷島の守備隊の長である控訴人梅澤及び赤松大尉が集団自決の責任者であることを窺わせるものである。 したがって, 本件記述(2)は, 集団自決という平時ではあり得ない残虐な行為を命じたものとして, 控訴人梅澤及び赤松大尉の客観的な社会的評価を低下させるものと認められる(ただし, その後の時の経過などによリ, 本件記述(2)が具体的に控訴人梅澤及び赤松大尉の客観的な社会的評価に及ぼす影響にも変化が生じていることについては, 後に検討する。)

  本件記述(3)ないし本件記述(5)は, 「渡嘉敷島で沖縄住民に集団自決を強制したと記憶される男」, 「『命令された』集団自殺をひきおこす結果をまねいたことのはっきりしている守備隊長」, 「慶良間の集団自決の責任者」などと記載し, 赤松大尉が渡嘉敷島での集団自決を強制したことを前提とする記述になっており, 集団自決という残忍な行為を強制したものとして, 赤松大尉の客観的な社会的評価を低下させる記載であることは明らかである(この点についても前と同じである。)


4 争点(3)(目的の公益性の有無)について……130


(1) <表現行為と動機>
  第4・1(2)のとおり, 民事上の不法行為たる名誉毀損が違法性がないと判断されるためには, 表現行為の目的が, もっぱら公益を図るものであることが必要となるが, 書籍の執筆, 出版を含む表現行為一般について,唯一の動機のみによってそれを行うことは実際上困難である。 したがって, もっぱら公益を図るという要件は, 他の目的を有することを完全に排除することを意味するものではなく, 主要な動機が公益を図る目的であれば足りると解すぺきである。

(2) <本件各書籍の主要な目的>
ア  これを本件について見るに, まず, 「太平洋戦争」については, それが歴史研究書であること, 本件記述(1)が公共の利害に関するものであることは当事者間に争いがなく, それがもっぱら公益を図る目的によるものであることについては, 公益を図る目的も併せもってなされたものである限度で当事者間に争いがない。 以上の当事者間に争いがない事実に, 証拠(甲A1及びB7)を総合すれば, 「太平洋戦争」の著者である家永三郎は, 「太平洋戦争」(第一版)の初版序において, 太平洋戦争について, 
「総カ戦として国民生活のあらゆる領域をその渦中にまきこまずにおかなかったこの戦争の経過を述べようとするならば, 他の局部的主題を選ぶ場合と違い, 当然, 一九三一年以来の日本歴史の総体について述べなければならないことになるのはもとより, 第二次世界大戦の一環としてのこの戦争の世界史的性格からして, 相手側の国や関係中立国の国内事情およびそれらを基礎として織り出された国際関係史にまで筆を及ぼさなければ, 太平洋戦争史の全貌は究めつくされないであろう。 厳密に科学的な太平洋戦争史はそれらの要求を充たしたものでなけれぱなるまいが, それは私のごとき視野狭くカのとぼしいものにとっては, 到底実行できない注文である。 しかし, それと同時に, 日本史, なかんずく日本近代史の研究者の一人として, 太平洋戦争の歴史的理解を回避することも, また許されないのではなかろうか。 ことに私のように戦争中すでに一人前の国民として社会に出ていて戦後に生きのこった人間の場合, 戦争中に, これに協カするか, 便乗するか, 面従腹背の態度で処するか, 傍観するか, 抵抗するか, なんらかの形で実践的に戦争を評価することなしにはすましてこられなかったはずであるから, その当時の実践的評価が今日からふりかえって正しかったかどうかを反省することをしないで現代の世界にまじめに生きていけるわけはないと思うし, まして日本史の研究者である以上, 学問的見地からのきぴしい反省を試みる義務があるとさえ思われるのである。 太平洋戦争のトータルな学問的理解が私の能カを超えた, あまりにも過大なテーマであることを十分承知しながら, あえてこのようなテーマの書物を書く決心をしたのは, 上のような内的動機があったからであった。」
と記述していること, 家永三郎は,「太平洋戦争」の引用文献から明らかなように, 多数の歴史的資料, 文献等を調査した上で「太平洋戦争」(第一版)から「太平洋戦争」までの各書籍の執筆をしたことが認められるから, 本件記述(1)に係る表現行為の主要な目的は, 戦争体験者として, また, 日本史の研究者として, 太平洋戦争を評価, 研究することにあったものと認められ, それが公益を図るものであることは明らかである。

  そして, そのような目的をもって執筆された「太平洋戦争」を発行した被控訴人岩波書店についても, その主要な目的が公益を図るものであったものと認められる。

イ  次に, 「沖縄ノート」について判断する。 沖縄ノートの主題及び目的は第2・2(4)イのとおりであり, この当事者間に争いのない第2・2(4)イの事実に, 証拠(甲A3, 乙97及び被控訴人大江本人)を総合すれば, 沖縄ノートは, 被控訴人大江が, 沖縄が本土のために犠牲にされ続けてきたことを指摘し, その沖縄について「核つき返還」などが議論されていた昭和45年の時点において, 沖縄の民衆の怒りが自分たち日本人に向けられていることを述べ, 「日本人とはなにか, このような日本人ではないところの日本人へと自分をかえることはできないか」との自問を繰り返し, 日本人とは何かを見つめ, 戦後民主主義を問い直したものであること, 沖縄ノートの各記述は, 沖縄戦における集団自決の問題を本土日本人の問題としてとらえ返そうとしたものであることが認められ, これに沿うように, 被控訴人大江は, 本人尋問において,

  1.  日本の近代化から太平洋戦争に至るまで本土の日本人と沖縄の人たちとの間にどのような関係があったかという沖縄と日本本土の歴史,
  2.  戦後の沖縄が本土と異なり米軍政下にあり, 非常に大きい基地を沖縄で担っているという状態であったことを意識していたかという反省,
  3.  沖縄と日本本土との間のひずみを軸に,日本人は現在のままでいいのか, 日本人がアジア, 世界に対して普遍的な国民であることを示すためにはどうすればよいかを自分に問いかけ, 考えることが沖縄ノートの主題である旨
供述している。そして, 被控訴人大江は, その本人尋問において, 慶良間列島における集団自決について取り上げたことについて, 
「私は慶良間列島において行われた集団自決というものに, 歴史の上での日本, そして現在の日本, 特に沖縄戦の間の日本, そして沖縄現地の人々との関係というものが明瞭にあらわれていると考えまして, それを現地の資料に従って短く要約するということをしております。」
と供述し, また, 赤松大尉による集団自決の問題を取り上げたことについて,
「私は, 今申しました第2の柱の中で説明いたしましたけれども, 私は新しい憲法のもとで, そして, この敗戦後, 回復しそして発展していく, 繁栄していくという日本本土の中で暮らしてきた人間です。 その人間が沖縄について, 沖縄に歴史において始まり, 沖縄戦において最も激しい局面を示し, そして戦後は米軍の基地であると, そして憲法は認められていない, その状態においてはっきりあらわれている本土と沖縄の間のギャップ, 差異, あるいは本土からの沖縄への差別と, 沖縄側から言えば沖縄の犠牲ということをよく認識していないと。 しかし, そのことが非常にはっきり, 今度のこの渡嘉敷島の元守備隊長の沖縄訪問によつて表面化していると, そのことを考えた次第でございます。」
と供述している。

  これらの事実及び第4・1(4)のとおり, 控訴人梅澤及び赤松大尉が日本国憲法下における公務員に相当する地位にあったことを考えると, 沖縄ノートの各記述に係る表現行為の主要な目的は, 前記の反省の下, 日本人のあり方を考え, ひいては読者にもそのような反省を促すことにあったものと認められ, それが公共の利害に関する事実に係り, 公益を図るものであることは明らかである。

  そして, そのような目的をもって執筆された「沖縄ノート」を発行した被控訴人岩波書店についても, その主要な目的が公益を図るものであったものと認められる。

(3) <小括>
  以上によれば, 本件各記述に係る表現行為の目的がもっぱら公益を図る目的であると認めることができる。(原判決101頁10行目~110頁3行目)


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