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1 判断の大要

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1 判断の大要

(判決本文p114~)


  当裁判所も, 原審同様, 控訴人らの各請求は, 当審で拡張された分を含めていずれも理由がないものと判断する。
  その理由の骨子は, 次のとおりであり, 詳細は, 後記2以下のとおりである。

  1.  「太平洋戦争」の記述は控訴人梅澤の, 「沖縄ノート」の各記述は控訴人梅澤及び赤松大尉の, 各社会的評価を低下させる内容のものであったと評価できること, しかし, これらは高度な公共の利害に関する事実に係わり, かつ, もっぱら公益を図る目的のためになされたものと認められること, 以上の点は, おおむね原判決が説示するとおりである。
  2.  座間味島及び渡嘉敷島の集団自決については, 「軍官民共生共死の一体化」の大方針の下で日本軍がこれに深く関わっていることは否定できず, これを総体としての日本軍の強制ないし命令と評価する見解もあり得る。しかし, 控訴人梅澤及び赤松大尉自身が直接住民に対してこれを命令したという事実(最も狭い意味での直接的な隊長命令―控訴人らのいう「無慈悲隊長直接命令説」)に限れば, その有無を本件証拠上断定することはできず, 本件各記述に真実性の証明があるとはいえない。
  3.  集団自決が控訴人梅澤及び赤松大尉の命令によるということは, 戦後間もないころから両島で言われてきたもので, 本件各書籍出版のころは, 梅澤命令説及び赤松命令説は学会の通説ともいえる状況にあった。したがって, 本件各記述については, 少なくともこれを真実と信ずるについて相当な理由があったと認められる。また, 「沖縄ノート」の記述が意見ないし公正なる論評の域を逸脱したとは認められない。

    したがって, 本件各書籍の出版はいずれも不法行為に当たらない。
  4.  本件各書籍(「太平洋戦争」はその初版)は, 昭和40年代から継続的に出版されてきたものであるところ, その後公刊された資料等により, 控訴人梅澤及び赤松大尉の前記のような意味での直接的な自決命令については, その真実性が揺らいだといえるが, 本件各記述やその前提とする事実が真実でないことが明白になったとまではいえない。他方, 本件各記述によって控訴人らが重大な不利益を受け続けているとは認められない。そして, 本件各記述は, 歴史的事実に属し日本軍の行動として高度な公共の利害に関する事実に係わり, かつ, もっぱら公益を目的とするものと認められることなどを考えると, 出版当時に真実性ないし真実相当性が認められ長く読み継がれている本件各書籍の出版の継続が, 不法行為に当たるとはいえない。
  5.  したがって, 控訴人らの本件請求(当審での拡張請求を含む)はいずれも理由がない。



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