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第2の3 前提事実及び争点

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3 前提事実及び争点

(判決本文p10~)

  基礎となる事実, 争点及び同争点に対する当事者双方の主張等は, 以下に補正し, 付加するほかは, 原判決が「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「2 前提事実」, 「第3 争点及びこれに対する当事者の主張」に摘示するとおりであるから, これを引用する。なお, 当審における補充主張の要点及ぴ争点は, 4項(94頁)以下に記載するか, 織り込めるものは以下の引用部分にも織り込む。

  補正, 付加して原判決を引用するについては, わかりやすいように, 原告を控訴人, 被告を被控訴人と改めて原判決の摘示を以下に再掲(ただし, 一部は要約)した上で, それに補正, 付加を加えて示すこととする。補正等に際しては, 補正, 付加あるいは要約等の部分は, 区別しやすいようにゴシック体で示す。また, 記載を削除した場合は「」又は「……」」で示す。

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

【原判決の引用】




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