15年戦争資料 @wiki

11 結論

最終更新:

pipopipo555jp

- view
管理者のみ編集可
昨日 - 今日 -
目次 戻る 通2-127 次へ 通巻

読める控訴審判決「集団自決」
事案及ぴ理由
第3 当裁判所の判断

11 結論

(判決本文p281)

  以上の次第で, 控訴人らの請求は, その余の点について判断するまでもなく理由がないから, これらを棄却した原判決は, 相当である。 また, 控訴人らが当審で拡張した請求も, 理由がないことが明らかである。

  よって, 本件控訴及び控訴人らが当審で拡張した請求をいずれも棄却することとし, 主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第4民事部

裁判長裁判官 小田耕治
裁判官 富川照雄
裁判官 山下 寛


目次 戻る 通2-127 次へ 通巻
目安箱バナー