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【産経】沖縄ノート出版差し止め訴訟 2審も原告側の控訴棄却 大阪高裁

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pipopipo555jp

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沖縄ノート出版差し止め訴訟 2審も原告側の控訴棄却 大阪高裁

2008.10.31 15:45

 先の大戦末期の沖縄戦で、住民に集団自決を命じたとする誤った記述で名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の元戦隊長らが、ノーベル賞作家の大江健三郎氏(73)と岩波書店(東京)に、大江氏の著書『沖縄ノート』など2冊の出版差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大阪高裁であった。小田耕治裁判長は、原告側の請求を退けた1審大阪地裁判決を支持、控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

 原告は、元座間味島戦隊長で元少佐の梅沢裕さん(91)と元渡嘉敷島戦隊長の故赤松嘉次元大尉の弟、秀一さん(75)。

 小田裁判長は今年3月の1審判決に続き、両元隊長による自決命令について「証拠上断定できない」と指摘。一方、当時の「軍官民共生共死の一体化」の方針の下で軍が深くかかわったことは否定できず、「総体として軍の強制や命令と評価する見解もあり得る」とし、軍命令説がかつて通説だったことも踏まえて大江氏らが出版時、真実と信じる相当の理由があったとする「真実相当性」を認めた。

 さらに、今は真実性が否定されたのに出版を継続している-と原告側が指摘する違法性の有無を検討。判決は「表現の自由」を踏まえ、真実性が揺らいだ場合でも、高度な公共の利害に関するもので公益性がある出版をそのまま継続することは違法ではないと新たに判示した。


 その理由として、新資料に著者が常に意を払い、著作物の真実性を再考し続ける必要が生じる▽名誉侵害を主張する者がその度に争いを蒸し返せる▽言論の萎縮(いしゅく)を招く-と指摘。今回の出版継続についても「記述が真実でないことが明白になったとまではいえず、(被害者が)重大な不利益を受け続けているとは認められない」として、不法行為にあたらないと結論づけた。


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