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【産経】「沖縄ノート」差し止め訴訟 「真実でないことが明白になったとまでいえず」

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「沖縄ノート」差し止め訴訟 「真実でないことが明白になったとまでいえず」

2008.10.31 17:02


 大戦末期に起きた沖縄の集団自決をめぐるノーベル賞作家、大江健三郎氏(73)の著書『沖縄ノート』などの出版差し止め訴訟で31日、旧日本軍の元戦隊長と遺族の請求を1審に続いて退けた大阪高裁(小田耕治裁判長)は、判決理由で、両元隊長が住民に直接自決命令を発したとする記述について「真実でないことが明白になったとまではいえず、(元隊長らが)重大な不利益を受け続けているとは認められない」と指摘。真実性が揺らいだ現在でも出版を継続することが不法行為にあたらないと結論づけた。原告側は上告する方針。

 小田裁判長は、『沖縄ノート』などに記載された両元隊長による自決命令について、今年3月の1審判決に続いて「証拠上断定できず、真実性の証明があるとはいえない」と認定した。しかし、当時の「軍官民共生共死の一体化」の方針の下で軍が深くかかわったことは否定できず、「総体として軍の強制や命令と評価する見解もあり得る」とした。1審判決と同じく、軍命令説がかつて通説だったことも踏まえて、大江氏らが出版時、軍命令説を真実と信じる相当の理由があったとする「真実相当性」を請求棄却の根拠とした。



 判決は、憲法に定められた「表現の自由」を踏まえ、現在のように『沖縄ノート』などの記述の真実性が揺らいだ場合であっても、公共の利害に関するもので公益性がある出版を継続することは違法でないと判示。その理由として「新たな資料の出現に著者が常に意を払って記述を再考し、名誉侵害を主張する者がその度に争いを蒸し返せることになる。結局、言論を萎縮(いしゅく)させることにつながる恐れがある」とした。


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