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【共同】集団自決訴訟の判決要旨 大阪高裁判決
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pipopipo555jp
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集団自決訴訟の判決要旨 大阪高裁判決
沖縄集団自決訴訟の31日の大阪高裁判決の要旨は次の通り。
【判断の大要】
当裁判所も1審同様、梅沢元守備隊長らの請求はいずれも理由がないと判断する。
「太平洋戦争」の記述は梅沢元隊長、「沖縄ノート」の記述は梅沢元隊長と赤松元隊長の社会的評価を低下させる内容だが、高度な公共の利害にかかわり公益を図る目的だったと認められる。
座間味島と渡嘉敷島の集団自決は日本軍の深いかかわりを否定できず、日本軍の強制、命令と評価する見解もあり得る。しかし、両隊長が直接住民に命令した事実に限れば、その有無は断定できず、真実性の証明があるとはいえない。
集団自決が両隊長の命令によることは戦後間もないころから両島で言われてきた。書籍出版のころ、梅沢命令説、赤松命令説は学会の通説で、各記述は真実と信ずるに相当な理由があった。また「沖縄ノート」の記述が公正な論評の域を逸脱したとは認められず、出版は不法行為に当たらない。
書籍は昭和40年代から継続的に出版され、その後資料で両隊長の直接的な自決命令は真実性が揺らいだ。しかし、各記述や前提の事実が真実でないと明白になったとまではいえず、出版の継続は不法行為に当たらない。
【証拠上の判断】
梅沢元隊長は1945年3月25日に本部壕で「自決するでない」と命じたと主張するが採用できない。村の幹部が自決を申し出たのに対し、玉砕方針自体を否定することなく、ただ帰したと認めるほかない。
控訴審で出された、梅沢元隊長が本部壕で自決してはならないと厳命し、村長が住民に解散を命じたとする島民の供述は明らかに虚言。梅沢命令説、赤松命令説が援護法適用のために作られたとは認められない。
時の経過や人々の関心の所在など状況の客観的な変化にかんがみると、梅沢元隊長らが本件書籍の出版等の継続で、人格権に関して、重大な不利益を受け続けているとは認められない。
【法律的判断】
高度な公共の利害にかかわり公益を図る目的で出版された書籍について、発刊の時は真実性や真実相当性が認められ、長年出版を続け、新資料で真実性が揺らいだ場合、ただちに記述を改めなければ出版継続が違法になるとするのは相当でない。
違法になるとすれば、著者は、過去の著作物にも常に新資料出現に注意を払い再考し続けねばならず、名誉侵害を主張する者は新資料の出現ごとに争いを蒸し返せる。著者に対するそうした負担は言論の萎縮につながる恐れがある。
特に公共の利害に深くかかわる事柄では、その時点の資料に基づく主張に対し、別の資料や論拠での批判・再批判が繰り返されるなどして大方の意見が形成され、その意見も時代を超え再批判される。その過程を保障することこそが民主主義社会の存続基盤をなす。特に公務員に関する事実にはその必要性が大きい。
そうすると、仮に後の資料から誤りとみなされる主張も言論の場で無価値とはいえず、これに対する寛容さこそが自由な言論の発展を保障する。
従って新資料の出現で記述の真実性が揺らいだからといって、ただちに出版継続が違法になるとは解釈できない。
もっとも(1)真実でないことが明白になり(2)名誉等を侵害された者が重大な不利益を受け続け(3)発行が社会的な許容限度を超える場合、出版継続は不法行為を構成し差し止め対象になる。
本件では、両隊長は戦争後期に公務員に相当する地位にあり、記述は高度な公共の利害にかかわりもっぱら公益を図る目的であるから、出版差し止めなどは少なくとも(1)内容が真実でないことが明白で(2)重大な不利益を受け続ける時に限り認められる、と解釈するのが相当だ。
2008/10/31 21:06 【共同通信】