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「玉砕命令」で新証言

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「集団自決」訴訟結審/「玉砕命令」で新証言

大阪高裁/判決10月31日


 沖縄戦時に慶良間諸島で相次いだ住民の「集団自決(強制集団死)」をめぐり、著作に命令を出したと書かれて名誉を傷つけられているとして、座間味島と渡嘉敷島に駐屯していた旧日本軍の元戦隊長とその遺族が、「沖縄ノート」の著者で作家の大江健三郎氏(73)と発行元の岩波書店に、出版の差し止めや慰謝料などを求めている訴訟の控訴審は、大阪高裁(小田耕治裁判長)で九日に開かれた第二回口頭弁論で結審した。判決は十月三十一日午後二時に言い渡される。

 被告の大江・岩波側は「『米軍が上陸したら軍の足手まといにならないために、村の幹部は住民を玉砕させるよう軍から命令されていた』と、当時の座間味島の郵便局長が話していた」とする、元村議会議員の垣花武一さん(78)の「新証言」を証拠提出した。

 座間味島の戦隊長だった梅澤裕氏(91)の命令を否定する根拠の一つとして、原告側が提出していた座間味島住民の証言は、本人のこれまでの証言内容や実母を含めた他の体験者の証言と、重要な部分で大きな食い違いがあるとして、信用性を否定した。

 垣花武一さんの証言について原告の元戦隊長側は、これまで語る機会があったのに、沖縄県史や座間味村史などの証言録には一切記録されておらず、内容の重要性に照らして不自然と反論。座間味島住民の証言については、新しい歴史教科書をつくる会の会長で拓殖大教授の藤岡信勝氏の「意見書」を提出、被告側の指摘に反論した。

 同日の弁論で被告代理人秋山幹男弁護士は「座間味島や渡嘉敷島に駐留していた日本軍は、米軍上陸の際は捕虜になることなく、住民に自決するよう指示・命令していたことは明らか」と指摘。最高指揮官だった戦隊長の意志に基づかないことはありえず「集団自決」は隊長命令によるものというべきである、と述べた。

 原告代理人の徳永信一弁護士は、「集団自決」は米軍の無差別攻撃や皇民化教育のほか、家族愛や戦陣訓、いざという時のために渡された手りゅう弾などの複数の要因があり、軍命令という単純な理解はできないと主張した。

 一審大阪地裁はことし三月、「集団自決に軍が深く関与したのは認められる」と指摘。請求を棄却した。



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