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第1回口頭弁論が開かれました

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6月25日沖縄集団自決冤罪訴訟控訴審第1回口頭弁論

が大阪高裁大法廷で午後2時よりで開かれました。

今回の裁判は一審の不当な判決に対し当方は「地裁判決は不当」として、地裁判決の取り消しを求めるものです。

なお、今回当方は、仮に、損害賠償請求が棄却された一審判決を認めたとしても、その判決の中身では「沖縄ノート」について名誉毀損が成り立っていることを認めているのであるから、一審判決後も臆面もなく増刷、出版し続けている被告らに対して、損害賠償額を倍に引き上げました。つまり、一審判決では様々な点で、中身は当方の主張が通っており、名誉毀損も成立しているが、それは仕方がなかったんだ、だから、原告の訴えを棄却するという論理になっているのです。判決以後もどんどん増刷して版を重ねている事について、仕方がなかったんだという事になるのかと、当方は主張しているわけです。

我々は必ず勝訴できると確信しています。

さて、当日70席の傍聴券獲得のために並んだ彼我の人数は併せて200人弱、当方と、被告側はだいたい同数くらいであったのではないかと思います。
倍率が低いので、必ず入らねばならない方々は全員入廷でき、またご自身で引き当てて、初めてはいる事が出来たという方も多数おられました。

傍聴券獲得のために集まってくださった皆様、有り難うございました。

平成20年(ネ)第1226号
高裁裁判官は 小田耕治裁判長、宮川照雄、山下寛 各裁判官

地裁のときと違って、裁判官はすでに提出された各種書類、証拠を徹底的に読み込んでいる事が双方弁護団への質問で直ぐに分かりました。

当方の控訴理由書の記述の修正済みのものについて、更に誤記を指摘されたり、また梅澤さん関連で提出している証拠について、1枚目と2枚目の行数が違うのはなぜかと言うような、非常に細かいところまで、真剣に読み込み、調べ尽くしている事が分かりました。
これは当方にとって大変有利な状況であると言えます。当方が求めているのは厳正な審理であるからです。

地裁では裁判官が本当に当方が精魂こめて作った書証を読んでくれたのかと、疑わざるを得ない点が多々ありましたが、今回の情況は、当方が地裁に提出したすべての証拠を、高裁の裁判官はきっちり読んでくれていると確信できるものでした。

なお、当方から、秦郁彦先生を証人申請していたのですが、裁判を中断して協議の結果、却下されました。却下されましたが、当方が証人として証言していただこうと思っていたことは、新たに書面で提出する事になったので、決して不利になったというわけではありません。

これで、原告側、被告側とも、証人申請はしないことになりました。

上記の展開のあと、当方徳永弁護士、被告側秋山弁護士が10分程度、口頭で陳述しました。

徳永弁護士は、

  1. 「隊長命令を真実と断定することはできない。」と明らかに隊長命令の真実性を否定しながら、「軍の関与」があったからきっと隊長命令もあったに違いないと隊長命令を「推認」した地裁判決は、最高裁判例からしても「真実相当性」に関して全く誤解していると批判しました。
    また、
  2. 証拠評価や資料認定は全く一方的で、偏っていることを批判しました。
  3. 「集団自決」における「軍の強制」の記述を削除・修正した教科書検定問題に関連して、一審判決が「平成17年度検定まで自決命令の事実は通説だと認識」という「文科省の立場」を「隊長命令」の真実相当性を認める根拠の一つとしたことについて、平成18年度検定で隊長命令説は覆っており、一審結審後の平成19年12月26日の文科省の教科書検定の立場も、「直接的な軍命があった事を示す根拠は現時点で確認できていない」と言うものであり、原判決が寄って立つ根拠は存在しないことを述べました。
  4.  一審判決においても「沖縄ノート」の領府が名誉毀損であり、違法であることの認定が成立しており、ただ、「真実相当性」の判断を一審裁判官が間違ったために(つまり違法であるが仕方がなかったと言う理由で)、当方の訴えの損害賠償請求が棄却されただけである。よって仮に一審判決を認めたとしても、一審判決後も「沖縄ノート」を増刷、出版し続けている被告らに対して、損害賠償額を倍に引き上げました。


 被告側代理人 秋山弁護士の陳述は
「自決命令が真実と信じる相当の理由があるとの一審の判断は正当」
「隊長命令があったことに合理的資料や根拠がある」等と、これまでと同じであり、新たな点への言及はありませんでした、

皆様、我々は必ず勝訴します。
皆様の尚一段のご支援をお願い申し上げます。

早ければ次回弁論の9月9日で結審する可能性があります。

次回は9月9日(火)14時から、同じく大阪高裁にて。

追って、準備書面等を配信してゆきます。



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