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被控訴人:口頭陳述要旨(2008.6.25)

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pipopipo555jp

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被控訴人:口頭陳述要旨(2008.6.25)




口頭陳述要旨
2008年(平成20年)6月25日
被控訴人ら訴訟代理人

1 本件訴訟の判断枠組みについて(答弁書)


(1)『沖縄ノート』は、梅澤隊長及び赤松隊長の自決命令を摘示していない。


 原判決が、座間味島及び渡嘉敷島の住民の集団自決について、日本軍が深くかかわったことを認め、梅澤隊長及び赤松隊長が関与したことが十分推認でき、両隊長が自決命令を発したとすることについて、真実と信じるについて相当な理由があり、この点は現在(原審口頭弁論終結時)においても変わりがない、と判示したのは極めて正当であり、この点について異論はまったくありません。

 ただし、『沖縄ノート』は、梅澤隊長及び赤松隊長が住民に自決を命じたとの事実を摘示したとしたものではないので、この点について指摘させていただきます。

 すなわち、『太平洋戦争』は、梅澤隊長が住民に自決を命じたと記載しており、同書については、控訴人梅澤の自決命令の有無が争点になりえますが、『沖縄ノート』は、座間味島の集団自決については、「日本人の軍隊の《(中略)いさぎよく自決せよ》という命令に発するとされている」と記載しているのみで、自決命令が座間味島の守備隊長によって出されたとの記述も、控訴人梅澤を特定する記述もなく、控訴人梅澤が自決を命じたとの事実を摘示したものではないことが明白です。

 また、『沖縄ノート』には、自決命令が渡嘉敷島の守備隊長によって出されたとの記述も、赤松隊長を特定する記述もなく、赤松隊長が自決を命じたとの事実を摘示したものではありません。このことは、答弁書において詳述したとおりです。

(2)控訴人赤松については、

故人への敬愛追慕の情侵害の不法行為の成否が問題となりますが、仮に『沖縄ノート』が赤松隊長の自決命令を摘示したものであるとしても、歴史的事実に関する論評であることから、その真実性については、それが一見明白に虚偽ないし全くの虚偽であることが証明された場合にはじめて不法行為が成立しうることになるものです(落日燃ゆ事件東京高裁判決、及び百人斬り競争事件東京地裁判決、東京高裁判決、最高裁決定参照)。

(3)梅澤隊長及び赤松隊長の自決命令があったことについて、

真実と信じるに足りる相当な理由があるとした原判決の結論にはまったく異存はありませんが、念のため、以上の点を指摘させていただきます。


2 「控訴理由の骨子」に対する反論等(被控訴人準備書面(1))


(1)原判決の認定と本件書籍の出版の適法性


 控訴人は、原判決が隊長命令の真実性を認定しなかったから、本件各書籍の出版の違法性が明らかになったと主張するようですが、原判決は、隊長命令があったと断定することはできないが、隊長命令があったことについては合理的資料又は根拠があると評価できるから、被控訴人らが真実と信じるについて相当の理由があった、それは現在(原審口頭弁論終結時)においても変わりはないとして、出版差止め、損害賠償等の不法行為責任を否定しています。

 すなわち、原判決は、本件書籍の出版の適法性を認めたものであり、控訴人の主張に理由がないことは明らかです。

(2)平成18年度教科書検定と本件書籍


 控訴人は、昨年12月26日に発表された教科書検定についての文部科学省の立場を理由に、本件書籍の違法性を主張しています。

 しかし、文部科学省は、本件訴えの提起及び控訴人梅澤の陳述書などによって隊長命令があったとする従来の通説が覆されたとして行った平成18年3月30日発表の教科書検定を事実上撤回し、「日本軍によって『集団自決』においこまれたり、スパイ容疑で虐殺された一般住民もあった」「日本軍は、住民に対して米軍への恐怖心をあおり、米軍の捕虜となることを許さないなどと指導したうえ、手榴弾を住民にくばるなどした。このような強制的な状況のもとで、住民は、集団自決と殺し合いに追い込まれた」などの教科書の記述を認める立場に至ったもので(乙103琉球新報記事)、控訴人の主張は失当です。

 控訴人引用の平成19年12月26日公表の教科用図書検定審議会日本史小委員会の「基本的とらえ方」は、「集団自決は、太平洋戦争末期の沖縄において、住民が戦闘に巻き込まれるという異常な状況の中で起こったものであり、その背景には、当時の教育・訓練や感情の植え付けなど複雑なものがある。また、集団自決が起こった状況を作り出した要因にも様々なものがあると考えられる。18年度検定で許容された記述に示される、軍による手榴弾の配布や壕からの追い出しなど、軍の関与はその主要なものととらえることができる。一方、それぞれの集団自決が、住民に対する直接的な軍の命令により行われたことを示す根拠は、現時点では確認できていない。他方で、住民の側から見れば、当時の様々な背景要因によって自決せざるを得ないような状況に追い込まれたとも考えられる。」(乙103琉球新報記事)としており、「直接的な軍の命令」を示す根拠は現時点では確認できないとしているだけで、軍による手榴弾の配布や壕からの追い出しなどの「軍の関与」を、集団自決の主要な要因として明確に認めています。

 したがって、同意見は、原判決が、日本軍及び座間味島及び渡嘉敷島の隊長が集団自決に関与しており、隊長が自決命令を発したことについて合理的資料若しくは根拠があり、隊長が自決命令を発したことが真実であると信じるについて相当の理由があると認定したことの裏づけにこそなれ、同認定を覆す根拠となるものでは全くありません。


(3)宮城初枝氏への自決命令について


 控訴人は、「母の遺したもの」に、内藤中尉から弾薬の運搬を指示され、木崎軍曹から自決用の手榴弾を渡された宮城初枝氏が、その後部隊に合流帰還した際に梅澤隊長や内藤中尉から「無事でなによりだった」などと労をねぎらわれたと記載されていることについて、「自決命令がなかったことを雄弁に語るものである」などと主張していますが、初枝氏は女子青年団員として、梅澤隊長が指揮する軍と行動を共にし、弾薬運搬などの任務に従事していたもので、任務を終えて部隊に合流した初枝氏の無事を喜ぶのは当然のことです。木崎軍曹は、弾薬運搬の任務に出かける初枝に対し、「途中で万一のことがあった場合は、日本女性として立派な死に方をしなさい」と言って、米軍の捕虜とならぬよう自決用に手榴弾を渡したもので(甲B5・46頁)、梅澤隊(=梅澤隊長)が自決を命じたことは明らかで、無事を喜ぶことと、万一のときに捕虜にならぬよう自決を命じたこととは、なんら矛盾するものではありません。


(4)屋嘉比島での2家族の自決について


 控訴人は、原判決が「集団自決が発生した場所すべてに日本軍が駐屯しており、日本軍が駐屯しなかった渡嘉敷村の前島では集団自決が発生しなかったことを考えると、集団自決については日本軍が深く関わったものと認めるのが相当」と判示したことについて、日本軍が駐屯する場所に米軍が攻撃を加えたからこそ、追いつめられた住民が集団自決を行ったのであり、屋嘉比島では日本軍がいなかったが米軍が上陸したことによって集団自決が発生していると主張しています。

 確かに、渡嘉敷島、座間味島、慶留間島では、米軍が上陸を開始し、攻撃を加えた際に集団自決が発生しています。しかし、集団自決の原因は、日本軍が、秘密保持のため、米軍の捕虜となった場合の恐ろしさを住民に植え付け、米軍の捕虜となることを禁じ、米軍が上陸した場合は玉砕するよう命じていたからにほかなりません。

 座間味島では、毎月8日の大詔奉戴日に、忠魂碑前に村民が集められ、日本軍や村長・助役(防衛隊長兼兵事主任)らから戦時下の日本国民としての「あるべき心得」を教えられ、「鬼畜である米兵に捕まると、女は強姦され、男は八つ裂きにされて殺される。その前に玉砕すべし」と指示されました(甲B5「母の遺したもの」97~98頁、宮城証人調書18~19頁)。渡嘉敷島でも、毎月の大詔奉戴日に、日本軍の戦隊長やその代理が出席し、「日本人の魂として、いざとなったら米兵に残酷な殺し方をされたり蹂躙される前に自決するのだ」という考え方を住民に浸透させるような儀式が行われていました(皆本証人調書22頁、甲B66皆本陳述書19頁)。

 また、座間味島では、昭和19年9月に日本軍が駐留するようになった直後に、基地大隊の小沢隊長が、島の青年団を集め、アメリカ軍が上陸したら耳や鼻を切られ、女は乱暴されるから、玉砕するよう指示しており(乙41宮村文子陳述書、宮城証人調書20~22頁、乙74図)、慶留間島でも、第2戦隊の野田義彦隊長が、1945年(昭和20年)2月8日の「大詔奉戴日」に、阿嘉国民学校慶留間分教場の校庭に住民を集め、「敵の上陸は必至。敵上陸の暁には全員玉砕あるのみ」と厳しい口調で訓示していました(乙48與儀九英氏回答書、乙9・730頁大城昌子手記)。

 第2戦隊(野田隊長)が駐屯していた座間味村の阿嘉島では集団自決は発生しませんでしたが、日本軍は同様の指示・命令を行っており、住民は山中の谷間(杉山)に集まり、軍が配布した手榴弾の周りに円陣を組み、集団で自決しようとしましたが、米軍の攻撃が及んで来なかったため、中止され、その後も攻撃がなかったため自決に至らなかったものです。

 控訴人指摘の屋嘉比島には、軍需産業である銅鉱山があり、鉱業所の職員と家族1,000人余が居住していました。日本軍は駐屯していませんでしたが、1945年(昭和20年)3月、屋嘉比島の17歳から45歳までの多数の住民が防衛隊として召集され、第1戦隊(梅澤隊長)及び第2戦隊(野田隊長)の指揮下に置かれていました(乙49「座間味村史上巻」344頁、乙9沖縄県史703頁中村仁勇手記)。また、屋嘉比島は座間味村に属しており、直接あるいは座間味村の兵事主任を通じて日本軍の指揮命令を受ける立場にありました。防衛隊員は兵事主任を通じて召集されており、米軍が上陸したときは捕虜となることなく玉砕するようにとの日本軍の指示・命令は、座間味島及び阿嘉島、慶留間島などの住民と同様、屋嘉比島の住民にも当然伝えられていたと考えられます。そして、米軍上陸時に、鉱業所の職員と家族は坑内で自決を準備したということですが、2家族のみが自決し、その他の住民は米軍の捕虜となり自決に至りませんでした(乙49「座間味村史上巻」364頁)。

 以上のとおり、屋嘉比島で米軍上陸時に住民のごく一部(2家族)が自決したからといって、慶良間列島の集団自決への日本軍の関与を否定することにはならないと考えられます。


(5)控訴人主張の「原判決における証拠評価の誤り」に対する反論は、

被控訴人準備書面(1)に記載したとおりです


(6)宮平秀幸の新証言について


 控訴人主張の宮平秀幸の新証言は、従前の宮平秀幸氏の供述などに照らし、まったく信用できないものです。この点については、控訴理由書に対する反論書において詳しく反論する予定です。

以上

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