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西日本新聞社説2008年3月29日

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西日本新聞社説2008年3月29日


歴史の状況見つめた判決 沖縄ノート訴訟



 沖縄戦で旧日本軍の元守備隊長らが住民に集団自決を命じたかどうかが争点となった訴訟で、大阪地裁は「集団自決に軍が深くかかわり、元隊長らの関与も十分に推認できる」と認定した。

 判決は集団自決を目撃した体験者らの証言を重視し、軍が駐屯していなかった島では集団自決が起きていない事実や、上意下達の軍隊組織の特徴などを挙げて「軍の関与」と「守備隊長らの関与」があったとの判断を導き出している。

 直接的な争点だった現場の軍指揮官の命令があったかどうかについては「断定できない」として事実認定を避けたが、集団自決に「軍の深い関与」を認める初の司法判断となった。

 「集団自決は軍の強制や誘導なしには起こり得なかった」とする沖縄の人々の事実認識を裏づける判決といえる。

 住民らの体験に基づくこの事実認識は重い。司法といえどもこれを無視するわけにはいくまい。命令の存在が確認されなかったとはいえ「軍の関与」を明確に認定した判決は、集団自決をめぐる沖縄戦の全体状況を見つめた妥当な司法判断と評価したい。

 この訴訟は、太平洋戦争末期の沖縄戦当時に慶良間諸島に駐屯していた元守備隊長と遺族が、旧日本軍の隊長が住民に自決を命じたとした岩波新書「沖縄ノート」などの記述で名誉を傷つけられたとして、著者の大江健三郎さんと出版元の岩波書店に出版差し止めと慰謝料を求めて2005年8月に起こしていた。

 提訴以来この訴訟は沖縄戦の集団自決をめぐる論争に大きな影響を与えた。

 昨年の高校日本史教科書の検定では、文部科学省がこの訴訟などを根拠に、それまで認めてきた「軍による自決の強制や命令があった」とする記述の削除・修正を教科書会社に求めた。

 沖縄県民挙げての抗議などで、その後文科省は検定意見を事実上撤回し、強制的な状況の下で「軍の関与」があったとする記述の復活を認めた。

 歴史に多様な見方があるのは当然であり、史実を絶えず検証することは重要である。その結果、事実に誤りがあれば正す。それは歴史認識を誤らせないために欠かせない作業であろう。

 しかし、多くの事実や証言を経て、ほぼ国民の共通認識となっている歴史認識を見直すには、説得力ある根拠と慎重さが要る。明確な根拠と慎重さを欠いた昨年の教科書検定の混乱と迷走が、その難しさを浮き彫りにした。

 今回の判決は「自決命令の有無」についての事実認定を避け「命令の存在を信じる相当の理由がある」として、元隊長らの名誉棄損の訴えを退けた。

 「自決命令は絶対に出していない」と訴える原告らには容認できない判決かもしれないが、控訴審でも戦後60年以上たったいま裁判所が命令の有無について事実認定するのは極めて困難だろう。


=2008/03/29付 西日本新聞朝刊=
2008年03月29日00時08分


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