読売社説2008年3月29日
集団自決判決 「軍命令」は認定されなかった
沖縄戦の集団自決は、旧日本軍の「命令」で行われたのか否か――。
高校日本史教科書の沖縄戦の記述をめぐる教科書検定問題との関連でも注目された判決だった。
集団自決を命じたとの虚偽の記述により名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の元将校らが作家の大江健三郎氏と岩波書店に損害賠償などを求める裁判を大阪地裁に起こしていた。
判決は、旧日本軍が集団自決に「深く関与」していたと認定した上で原告の訴えを棄却した。
しかし、「自決命令それ自体まで認定することには<rb>躊躇</rb><rp>(</rp>ちゅうちょ<rp>)</rp>を禁じ得ない」とし、「命令」についての判断は避けた。
昨年の高校日本史教科書の検定では、例えば「日本軍に集団自決を強制された」との記述が「日本軍の関与のもと、配布された<rb>手榴</rb><rp>(</rp>しゅりゅう<rp>)</rp>弾などを用いた集団自決に追い込まれた」と改められた。
軍の「強制」の有無については必ずしも明らかではないという状況の下では、断定的な記述は避けるべきだというのが、検定意見が付いた理由だった。
史実の認定をめぐる状況が変わらない以上、「日本軍による集団自決の強制」の記述は認めないという検定意見の立場は、妥当なものということになるだろう。
沖縄の渡嘉敷島と座間味島の集団自決をめぐっては、戦後、長い間、隊長「命令」説が定説となっていた。沖縄の新聞社が沖縄戦を描いた「鉄の暴風」などが根拠とされた。
しかし、渡嘉敷島の集団自決の生存者を取材した作家の曽野綾子氏が1973年に出した著書によって、隊長「命令」説は根拠に乏しいことが明らかになった。
これを受けて家永三郎氏の著書「太平洋戦争」は、86年に渡嘉敷島の隊長命令についての記述を削除している。
座間味島についても、元守備隊長が自決命令はなかったと主張していることを、85年に神戸新聞が報じた。隊長に自決用の弾薬をもらいに行ったが断られたという女性の証言を盛り込んだ本も、2000年に刊行された。
一方で、日本軍が自決用の手榴弾を配布したとの証言もある。
ただ、集団自決の背景に多かれ少なかれ軍の「関与」があったということ自体を否定する議論は、これまでもない。この裁判でも原告が争っている核心は「命令」の有無である。
原告は控訴する構えだ。上級審での審理を見守りたい。