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東京新聞社説:2008年3月29日

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東京新聞社説:2008年3月29日


沖縄ノート訴訟 過去と向き合いたい

2008年3月29日

 ノーベル賞作家大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐる訴訟で大阪地裁は「軍が集団自決に関与した」と判示した。今年で戦後六十三年。あらためて沖縄で起きた悲劇と向き合いたい。

 訴訟は、沖縄・座間味島の元守備隊長と同・渡嘉敷島の元守備隊長の弟が二〇〇五年八月、大江さんの著作「沖縄ノート」などで「誤った記述により、非道な人物と認識される。名誉を傷つけられた」と提起した。

 大江さんは「沖縄住民に集団自決を強制したと記憶される男」「『命令された』集団自殺をひきおこす結果をまねいたことのはっきりしている守備隊長」と実名を伏せて著した。原告は「命令していない。記述は個人を非難している」などと主張していた。

 原告の請求は出版差し止めや慰謝料の支払いだが、裁判は沖縄戦での集団自決に日本軍の関与や命令があったかどうかという史実論争として注目された。

 判決は原告の請求を棄却した。まず「沖縄ノート」が戦後民主主義を問い直した書籍であり、公共性と公益性を認定。自決を命令したなどの記述も、学説の状況や文献などから「真実と信じる」理由があった、とした。

 記述に公共性、公益性、真実性があれば名誉棄損は成立しない。判決は三要件を認めており、これまでの判例を踏襲している。

 判決を何よりも評価すべきは「集団自決に軍が深くかかわった」とあらためて認定したことだろう。多角的な証拠検討が行われ「軍が自決用の手榴弾(しゅりゅうだん)を配った」という住民の話の信用性を評価し、軍が駐屯した島で集団自決が起きたことも理由に挙げている。沖縄戦を知るうえでこれらは欠かせない事実であり、適切な歴史認識といえよう。

 原告は、遺族年金を受けるために住民らが隊長命令説をねつ造したと主張したが、判決は住民の証言は年金適用以前から存在したとして退けた。住民の集団自決に軍の強制があったことは沖縄では常識となっている。沖縄戦の本質を見つめていくべきだ。

 文部科学省は昨春の高校教科書の検定で「軍の強制」表現に削除を求めた際、この訴訟を理由にしていた。検定関係者の罪は大きかったと言わざるを得ない。

 大江さんは判決後に「(戦争を拒む)戦後の新しい精神を信じて訴え続けたい」と述べた。その精神をつちかうには、過去と真摯(しんし)に向き合わなければならない。


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