15年戦争資料 @wiki

第4・5(5)ア 知念証人の証言について

最終更新:

pipopipo555jp

- view
メンバー限定 登録/ログイン
通107 | 戻る | 次へ

沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決
事実及び理由
第4 当裁判所の判断
第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について
第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について

第4・5(5)ア 知念証人の証言について





(ア)(常に隊長の傍らにいたのか?)*


第4・5(1)イ(イ)のとおり,米軍の上陸前,赤松大尉が住民に対して西山陣地へ集結するよう指示したことが認められ,第4・5(2)イ(イ)aのとおり,赤松大尉自身,部落の係員から住民の処置を聞かれ,部隊が西山に移動するから住民も集結するなら部隊の近くの谷がよいであろうと示唆してとニュアンスにやや差異はあるものの,赤松大尉が住民に対して西山陣地へ集結するよう指示したことを,その手記に記載している。

一方,知念証人は,陳述書(甲B67)に
「私は,正式には小隊長という立場でしたが,事実上の副官として常に赤松隊長の傍にいた」
と記載しているにもかかわらず。西山陣地への集結指示については,聞いていない,知らない旨証言し,陳述書(甲B67)にも
「住民が西山陣地近くに集まっていたことも知りませんでした。」
と記載している。この食い違いは,知念証人の証言の信用性に疑問が生じさせるか,知念証人が赤松大尉の言動をすぺて把握できる立場にはなかったことを窺わせるもので,いずれにしても赤松大尉の自決命令を「聞いていない」「知らない」という知念証人の証言から赤松大尉の自決命令の存在を否定することは困難であるということになる。


(イ)(手榴弾配布に関して)*


知念証人は,「軍として手榴弾を防衛隊員の人に配っていたと,そういうことは御存じですか。」という質問に対し,「知りません。」と答え,さらに「それは全く知らないということですか。」という質問に対しては
「はい。ぶら下げているのは見たのは見たんですが,配ったことについては全然わかりません。」
と答えた。

第三戦隊が住民に対して自決用等として手榴弾を配布したことは,第4・5(2)イ記載の各諸文献及ぴそれらに記載された住民の体験談から明らかに認められるものであり,第4・5(1)のとおり,補給路の断たれた第三戦隊にとって貴重な武器である手榴弾を配布したことを副官を自称する知念証人が知らないというのは,極めて不合理であるというほかない。


(ウ)(少年2名の処刑に関して)*


知念証人は,原告ら代理人に対しては「沖縄県史 10巻」の「副官の証言」の記載内容は事前に確認して間違いがないと証言していたにもかかわらず,「沖縄県史 10巻」の「副官の証言」に
「米軍の捕虜になって逃げ帰った二人の少年が歩哨線で日本軍に捕らえられ,本部につれられて来ていました。少年たちは赤松隊長に,皇民として,捕虜になった君たちは,どのようにして,その汚名をつぐなうかと,折かんされ,死にますと答えて,立木に首をつって死んでしまいました。」
との記載があり,第4・5(1)のとおり認められる米軍に保護された少年2名を日本軍が処刑したことについて,被告ら代理人に問われると,
「正直言ってそれはわかりません。」
「私は直接会っていませんし,このことについて今初めて聞くんですから,ちょっとわかりません。」
と答えた、
また,伊江島の女性等を処刑したことについても,「沖縄県史 10巻」の「副官の証言」に
「伊江島の女性を私が処刑しました。伊江島の男女四人が,投降勧告文書を持って,陣地に近づき,捕らえられて処刑されました。」
などと記載があるにもかかわらず,
「それは私,正直言って存じませんね,この処刑という。処刑ということについては私は存じません。」
と証言した後,原告ら代理人の問いに対しては,
「伊江島のこの処刑については,私は全然如らないんです。」

「(知らないとはと聞かれて)それで,3名やっぱり処刑されて,それでも生き返りというとおかしいんですが,埋めたところから逃げていなくなったと。それをうちの将校が,知念おまえが逃がしたんだろうと,だから探してこいという命令を受けました.私はそのときはむかっとしたんですが,上官ですから。5人ぐらい兵隊を連れて捜しに行きましたら,もう伊江島の人は,本当にもう,何といいますか,呼吸も困難な状態にあったんです。それで話を聞いたら,もう軍刀よりはピストルでやってくれと,ピストルでもう殺してくれという話がありましたので,私がピストルで撃ちました。」
などと証言し,原告ら代理人の質問には迎合的で,被告ら代理人の質間には拒否的で,一貫性のない証言をしている。

※法廷での知念証人の供述場面については、目取真俊氏の傍聴記を参照

(エ)(まとめ)*


以上指摘した点を考えると,知念証人の証言は措信しがたく,(ア)でも指摘したとおり,知念証人の証言から赤松大尉の自決命令の存在を否定することは困難である。



目安箱バナー