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第4・5(4)エ 米軍の「慶良間列島作戦報告書」について

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沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決
事実及び理由
第4 当裁判所の判断
第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について
第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について

第4・5(4)エ 米軍の「慶良間列島作戦報告書」について



第4・5(2)ア(ア)kのとおり,米軍の「慶良間列島作戦報告書」は,米軍歩兵第77師団砲兵隊が慶良間列島上陸後に作成したとされ,米国国立公文書館に保存されていた資料であって,その資料価値は高いものと思われる。

前記のとおり,林教授は,
「尋問された民間人たちは,3月21日に,日本兵が,慶留間の島民に対して,山中に隠れ,米軍が上陸してきたときは自決せよと命じたとくり返し語っている」

「明らかに,民間人たちは捕らわれないために自決するように指導されていた」
とその一部を訳しているのに対し,原告らは,
「尋問された時,民間人達は,3月21日に,日本の兵隊達は,慶留間の島民に対して,米軍が上陸したときは,山に隠れなさい,そして,自決しなさいと言った,と繰り返し言っていた。」
と訳すぺきである旨主張する。

しかし,仮に原告らの主張するように訳したとしても,日本軍の兵士達が慶留間の島民に対して米軍が上陸した際には自決するように促していたことに変わりなく,その訳の差異が本訴請求の当否を左右するものとは理解されない。


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