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第3 座間味島における隊長命令の不在(4)

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第3 座間味島における隊長命令の不在(4)

(※<藤色>部分は、曽野綾子の論拠借用と著書引用)


5 新証拠なるものについて


(1)はじめに

 本件訴訟では、従前からの資料のほか、提訴後に公表された「新証拠」が、多数、被告側から提出されたが、《梅澤命令説》を根拠づけるものとしてその証拠価値は極めて乏しいものばかりであった。

 これまでの準備書面では、その点を十分に指摘できていなかったので、ここで述べておく。

(2)宮村文子陳述書(乙41)

 宮村文子は、宮村幸延の妻であり、『証言』書面(甲8)については「夫が酒に酔ってわけがわからなくなったときに書かされたものと思う」と述べ、昭和62年神戸新聞報道(甲B11)については神戸新聞社の取材の事実も否定する(乙41)。

 しかし、そのような説明を到底そのまま信用することはできない。

 既に縷々指摘したとおり、宮村幸延は、『証言』書面を作成交付したことについて、神戸新聞報道を契機に、村当局や関係者、他の住民らからひどく責められ(甲B5p270、甲B26p307)、その後その弁明に追われていたのであり、妻である文子も幸延と同じ弁明をせねばならない状況があったこと、そして現在もそれは続いていることは、容易に推測できるのである。

 同様に、幸延も文子も、神戸新聞の取材についても、自分たちの責任を免れるため、あるいは、『証言』内容の真実性を否定しようとする者らの圧力から、否定せざるを得ない立場なのである。

 文子も、この記事について「騒ぎになった」とまで書いているが(乙41p2)、幸延が神戸新聞社に記事捏造について抗議したとは述べていないし、実際抗議はなされなかった(甲B103)。現に取材がなされたからである。

 また、文子は、集団自決の当時20歳で座間味島にいた者であるが、集団自決の理由は

「米軍が上陸したら玉砕するように言われていたからだと思う」と述べ、具体的に基地大隊の小沢隊長から「アメリカ軍が上陸したら耳や鼻を切られ、女は乱暴されるから、自分で玉砕しなさい」言われた旨述べている(乙41p1)。

 しかし、まず文子は、《梅澤による自決命令》があったことを具体的に何も述べていない。確かな軍命令、隊長命令があったならば、当然、直接間接に文子の耳にも届いているはずではなかろうか。

 文子が挙げる小沢隊長の言葉は、米軍の攻撃の半年も前の、まだ平時の時期に述べられた一種の心構えの訓示に過ぎず、文子自身「小沢隊長は-中略-言いました」と表現するように、「命令」などと評価できるものではない。また内容も、「米軍に残虐な目に遭わされるような場面が迫ったら、『玉砕』して、自分の貞操や尊厳を守りなさい」との趣旨の示唆に過ぎない。「軍の足手まといだから」とか、「食糧を軍に残すために」とかいう理由での自決命令とは、ほど遠い内容である。

その後米軍に投降した住民を無事だったのだから、結果的に小沢隊長が述べたような「米軍が残虐な行為をする」という指導は誤りであり、軍が住民を誤った方向に導いたとの指摘もされるが、当時は軍民とも「米軍に捕まったら残虐な目に遭わされる」と信じており、また、そう信じる根拠も少なくなかった(原告準備書面(2)p50、甲B87p69等参照)。また、米軍は現実に、慶良間列島においても、国際法無視の、民間人を巻き込んだ絨毯爆撃等の残虐行為をしたことにも留意されねばならない。

 加えて、文子の体験記が『座間味村史』下巻(乙50)p56以下に『目の前に首吊り』と題して収録されているが、そこでは文子は、自決現場の悲惨な模様の描写は詳しくなされているにもかかわらず、自決の原因について「軍が玉砕するよう住民に言っていたためだった」などとは一切述べていないのである。

 結局、文子が、軍命令や隊長命令についての具体的な直接証言は以前も現在も何らなしていないことが、明らかになっているというほかない。


(3)宮平春子陳述書(乙51)

 宮平春子は、宮村(旧姓宮里)盛永の娘であり、宮里盛秀の妹であるが、この訴訟において、「盛秀が外から宮里家の壕に帰ってきて、父盛永に向かって『軍からの命令で、敵が上陸してきたら玉砕するよう言われている。まちがいなく上陸になる。国の命令だから、いさぎよく一緒に自決しましょう。-中略-』と言いました」と述べており(乙51)、《梅澤命令説》の証言者とされる。

 しかし、ここで語られる「軍からの命令」というのは、伝聞というだけでなく(仮に盛秀がそう言ったとしても、盛秀が皆を導くために「軍からの命令」と真実ではないことを言ったとも考えられる)、春子自身もまた生き残った盛永もこれまで述べていなかったことが、突然に語られてることになっているという点で、証拠価値に大きな疑問がある。

 すなわち、かかる盛秀の「軍からの命令で」という言葉は、盛永の『自叙伝』(乙28)には出てこない。盛秀の言葉を聞いた盛永自身が、書き残していないのであるから、かかる言い方が本当にされたのか、そもそも大いに疑問である。年配者の宮村盛永が、体験した重要な事実を記憶も生々しい戦後まもなくに(昭和31年)しっかりと書き残した『自叙伝』の内容と、突然60年以上経って新たに付け加えられた宮平春子の「新証言」の内容と、どちらに信用性があるかは一目瞭然であろう。

 また、宮平春子は、宮城晴美の詳しい聞き取り調査を受け、『それが母の遺したもの』p217等に書かれているが、そこにも、全く盛秀の「軍からの命令で」という言葉はでてこないのである。その部分を引用する。

「しばらくしてもどってきた盛秀は深刻な表情で、『今晩、忠魂碑前で皆玉砕せよとの命令があるから、着物を着替えて集合しなさい』(盛永の父・宮村盛永の「自叙伝」より)と家族に向って言った。

 盛秀の妹の春子(一九才)は、残していたご飯をおにぎりにして、家族一人ひとりに配った。-中略-出発の前、七歳、六歳、三歳の三人の子供の前にひざまずいた盛秀は、三人をひとまとめに抱き抱え、『これからお父さんと一緒に死のうね。みんな一緒だから恐くないよ』と、頬ずりしながら、しばらく子供達を強く抱きしめた。

 涙声はまもなく嗚咽にかわった。それから杯に入れて父親の盛永の前に進み、『お父さん、この世では十分親孝行できませんでしたが、あの世ではきっと孝行します』と水杯を交わした。

 親、兄弟とも涙、涙で、あの世での再会を約束した。

 盛秀の妻は、まだ一才にもならない三女を背負っているため、三歳の次女を義妹の春子に預けた。

 『娘をお願いね。あの世に行ってから必ず会おうね』と涙をぬぐいながら固く春子の手を握った。

 一家は盛秀を先頭に、忠魂碑に向けて出発した。」

春子からの聞き取りをももとに、これだけ詳しい迫真的な再現がなされていながら、盛秀の、「軍からの命令で」という言葉は記されていない。宮城晴美は「軍命令の有無」に大きな関心を抱き、それを焦点のひとつとして春子ら関係者に取材をしたにもかかわらず、である。

 それは、春子がかかる説明をこれまでしてこなかったからにほかならないと思われる。とすれば、突然60年以上経って新たに付け加えられた「証言」の信用性には問題があるといわざるを得ない。

この点、宮城晴美は法廷での証言で、「盛秀が玉砕命令の予告を告げたときの状況は重要な事実との認識があった」し、「春子かしかそのときの状況について(宮城晴美に)話せる人がいなかった」と認めつつも(宮城調書p46、47の要旨)、「春子の作業中にお邪魔して聞き取りをしたので、十分時間をとって聞けなかったために、『軍からの命令で』との点は聞き漏らしをしてしまっていた」(宮城調書p14、45の要旨、乙63p6も同旨)、「執筆当時は多忙だったので、改めて春子に確認をすることができなかった」(宮城調書p47の要旨)などと弁解している。

 しかし、『母の遺したもの』の執筆の晴美にとっての重要性(晴美にとっては、集団自決事件に人生を翻弄された一家の家族史として重要なだけでなく、物書きとしても、同書は「一世一代の作品」だったはずである)や、春子からの聞き取りの成果が前記のように非常に詳細なものになっていること等からして、かかる晴美の弁解は到底信用に足るものではなく、まさしく「とってつけたような言い訳」というほかはない。

 なお、宮平春子については、乙53朝日新聞記事中でも、「爆撃のさなか、逃げ込んだ壕の中で兵隊から言われた。『捕まらないように潔く死んでください』との内容だった」との体験が紹介されているが、この兵士の言葉は、「米軍に捕まったら、生きるよりもよほどつらい地獄のような目に遭う。そうなりそうになったら自決を」という内容の、いわば「極限状況下での慈悲」(曽野綾子は「疲れ切った温情」と表現し、〈甲B94p68〉、小林よしのりは「善意から出た関与」と表現する〈甲B87p71〉が同趣旨である)の表現ととらえるべきであろう。だからこそ「死んでください」という個人的かつ穏やかな言い方なのであり、《梅澤命令説》とはかけはなれた内容である。


(4)上洲幸子陳述書(乙52)

 上洲幸子は、米軍上陸後4、5日経ったころ、筒井中尉から「アメリカ軍が上陸しているが、もし敵に見つかったら、捕まるのは日本人として恥だ。捕まらないように、舌を噛みきってでも死になさい」との「指示」を受けた旨述べる(乙52。甲B9、乙53にも同旨のコメントあり)。

 しかし、これも、前記の小沢隊長の訓示や、宮平春子が爆撃のさなか壕内で兵隊から聞いた言葉と同様に解釈できるものである。

 すなわち、いよいよ米軍に捕まるのも目前という段階になり、「米軍に捕まったら、生きるよりもよほどつらい地獄のような目に遭う。そうなりそうになったら自決を」との、慈悲、温情を込めた示唆と解するのが自然である。

もし、《梅澤命令説》が真実であったのであれば、「敵に見つかったらとか」、「捕まりそうになったら」などと条件を付するはずがない。上洲幸子らに対しては、「既に自決命令は出ている。住民はすぐに自決せよ」との指示を、筒井中尉はなしたはずではないか。

(5)宮里育江陳述書(乙62)

 宮里育江(旧氏名は宮平菊枝)も、陳述書(乙62)を提出し、特幹兵から「自決しなさい」といって手榴弾を渡された体験を述べ、「座間味島の集団自決は、村の幹部が軍の命令なしに勝手に行ったものでは決してないはずです」、「集団自決の責任は軍にあり、その隊長に責任がなかったとはいえないと思います」と結論づける。

 しかし、まず結論部分は、証言というよりも、育江の「意見」であることは明らかである。育江は、「はずです」との表現をなし、具体的直接的な事実証言として語れないのであり、軍命令や隊長命令の有無の問題を「軍や隊長の責任」の問題に言い換えて自己の「解釈」を述べるだけなのである。

 特幹兵から「自決しなさい」といって手榴弾を渡されたという体験についても、より詳しい『座間味村史』下巻の体験記をよく読むと、育江が特幹兵の出撃に同行したいとせがんだら、「あなた方は民間人だし、足手まといになるから連れて行くわけにはいかない」と断られたときの場面であり(乙50p61)、明らかに、兵が、民間人を戦闘に巻き込んで無駄に生命を落とさせることがないように配慮していることが分かる。

 また、手榴弾についても「これをあげるから、万一のことがあったら自決しなさい」と言って渡されている(乙50p61)。すなわち、これも、「米軍に凌辱虐殺されそうになったら」という条件付きでの、示唆であり、慈悲、温情から出でたる「善意の関与」である。

(6)與儀九英回答書(乙48)

被告は、新証拠の與儀九英回答書(乙48。乙82にも同旨あり)や、大城昌子手記(乙9p729等)に、阿嘉島の野田隊長の「敵上陸の暁は全員玉砕あるのみ」等の訓示があることを、《梅澤命令説》、《赤松命令説》の根拠とするが、これもあまりに無理な解釈であることは、原告準備書面(7)p49以下、原告準備書面(9)p5以下で縷々指摘したとおりである。
改めてその要点を指摘すると下記のとおりである。

まず、阿嘉島の事例は、本件訴訟で問題となっている座間味島、渡嘉敷島の集団自決とは別のものである。そして阿嘉島では、集団自決は一件も発生しなかった(乙9p700)。野田隊長による「自決命令の訓示」があったと仮にしても、阿嘉島で集団自決が一件も発生していないのであるから、野田隊長の訓示は何の意味も持たなかったことになる。

 また、大城昌子証言は「いざとなった時には玉砕するように命令があったと聞いていました」(乙9p730)とするものであり、単なる伝聞にすぎない。しかも、大城昌子は「その頃の部落民にはそのようなことは関係ありません。-中略-考えることといえば、天皇陛下の事と死ぬ手段だけでした。命令なんてものは問題ではなかったわけです」(乙9p730)と、命令とは無関係に自らの意思で自決した旨述べている。

 さらに、『座間味村史』下巻(乙49)においては、「慶留間部落民は、-中略- 戦隊長・野田少佐から訓示を受けた際、隊長がしきりに『玉砕』について話していたことが脳裏にひっかかっていた。この『玉砕』の話の内容について詳しく覚えている人はいないが、隊長がこと細かに『玉砕』について説明していたことから、ほとんどの住民が“いざとなったら自分たちもいさぎよく『玉砕』しろという意味だな”と解釈していた。ただその場では自分たちとはおよそ無縁の話だと、そんなにこだわりもせず聞き流した程度であったが、上陸によって、住民たちは野田隊長の訓示の意味を悟ったという」との記載がある(乙49p357、358)。

 そもそもこのような訓示があったか否かに疑問が残る。『沖縄県史第10巻』(乙9)においては、大城昌子が伝聞ではあるがそのような訓示について論及しているが、平成元年発行の『座間味村史』下巻においては、「内容について詳しく覚えている人がいない」として結局具体的に野田隊長の訓示内容を証言できる者がいなかったことが明らかとなっている。

 そのような野田隊長の玉砕訓示の内容が、現在になって突然與儀九英によって具体的に明らかにされた(乙48)というのも、釈然としないところである。

 この点については、近時の琉球新報記事において、中村武次郎のコメントが紹介されているが、「昭和19年に隊長が島に来て島民400人を運動場に集めて訓示したが内容は覚えていない」(乙75の3)とされており、やはり参加者が「内容を覚えていない」程度のもので、「玉砕訓示」があったかも定かではないのである。

 このような野田隊長の玉砕訓示が仮にあったとしても、それは(與儀を除いて)「内容について詳しく覚えている人がいない」程度の話であり、さらに“いざとなったら自分たちもいさぎよく『玉砕』しろという意味であると「解釈した」が、「自分たちとはおよそ無縁の話だと聞き流した程度であった」というのであるから、およそ具体的な「命令」とは考えられないものである。

 さらに、「玉砕」という言葉自体についても、「軍民一丸となって死を恐れずに敵に向かっていき精一杯戦うべし」という士気高揚の意味にとるのがむしろ自然であり、また自決を示唆するものとしても、「いよいよ米兵に虐殺陵辱されそうになったら」という条件付きのものとも取ることができる。いずれにしても「全員玉砕アルノミ」との言葉を、「部隊の足手まといにならぬよう、また、部隊に食糧を提供するために住民は先に自決せよ」というような非情な自決命令と解するのは、あまりに強引な解釈である。

(7)沖縄タイムス記事中のコメント

ア 宮村トキ子(乙71)
 宮平春子の妹であり、もう1人の宮村盛永の娘である宮村トキ子も、沖縄タイムス記事中で、盛秀が「お父さん、軍から命令が来ているんです。もういよいよですよ」と答えたと語っている(乙71)。

 後記第5のとおり、沖縄タイムスの報道自体、極めて強い政治性に基づく偏ったものであり、本件訴訟では宮村トキ子の陳述書も出ていない以上、記事自体の証拠価値は薄い。

 また、なぜ宮村盛永『自叙伝』(乙28)にそのような重要な盛秀の言葉が出ていないのか、そして、なぜ現段階でかかる「新証言」が突然に現れるのかも、前記の宮平春子の新証言と同様、大いに疑問である。

 年配者の宮村盛永が体験した重要な事実を戦後まもなくに生々しく書き残した『自叙伝』と、集団自決事件当時14歳くらいだったトキ子が当時記憶したということを戦後60年経って突然に語った内容と、どちらに信憑性があるかは、論を待たないはずである。

イ 宮川スミ子(乙98)
 宮川スミ子という「新証人」は、沖縄タイムス記事中で、「忠魂碑前で日本兵が母のマカに対し、『米軍に捕まる前にこれで死になさい』といい、手榴弾を渡そうとした」旨語っている(乙98)。

宮里育江陳述書(乙62)にも、宮川スミ子が同趣旨を述べていると書かれている(手榴弾を渡そうとしたのは「大坂伍長」〈ないし大阪伍長〉であるとする)。

 繰り返すが、沖縄タイムスの報道自体、極めて強い政治性に基づく偏ったものであり、本件訴訟では宮川スミ子の陳述書も出ていない以上、記事自体の証拠価値は薄い。

また、スミ子は、集団自決事件当時、12歳くらいという年齢であり(乙98記事の時点で74歳)、どこまで当時の出来事について正確な理解と記憶があるのか、大いに疑問である。

 内容的にも、まず、どうして日本兵が忠魂碑前にいたのか、よく分からないし(防衛隊員の誤解ではなかろうか)、軍からの自決命令があったならば、どうしてその場で軍が住民らに対し、組織的に自決実行命令を指揮しないのかも不明である。一伍長が、たくさんの住民の中から、マカという一住民にだけ手榴弾を渡すなどということは、百歩譲って実際あったとしても、「軍命令の実行」などとはほど遠い実態である。

 宮城晴美は記事中で、「忠魂碑前に日本軍の存在があったことが初めて分かった」などとコメントしているが、これまで永年にわたり自身が調べ尽くした事件について、現段階でかかる「価値ある新証言」が突然に現れることについて晴美が何ら疑問をもっていないとしたら、逆に原告らとしてはそのことに首をひねらざるを得ない。

ウ 沖縄タイムス記事の信用性
 後記第5で詳論するが、沖縄タイムス記事は、ことこの集団自決問題については、客観報道の範疇を大きく逸脱し、軍命令や隊長命令があったとする政治的立場から、意図的に、「新証言」を作り出しあるいは誇大なまでに強調し、また不都合な証拠や意見については歪曲や議論のすり替えを行って、世論を誘導しようとしているものといわざるをえない。

 かような姿勢での、この問題についての沖縄タイムス社報道について、裁判上証拠価値を軽々に認めることはできない。


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