第3・4(1)ウ(ウ) 自決命令の命令者・伝達者・受領者について
原告らは,赤松大尉が自決命令を出したことを否定しており,自決命令が誰を通じて住民側に伝えられたか全く不明であるとし,命令者・伝達者・受領者が分からない命令はあり得ないから自決命令で集団自決したとすることはできない旨主張する。
しかし,渡嘉敷島における集団自決の経緯は,前記第3・4(1)ウ(ア)nのとおりであり,3月28日の段階での命令の伝達経緯が明確に特定されていないからといって(防衛隊員が伝達したことは明らかであるが),赤松大尉による自決命令が存在しなかったことにはならない。
また,原告らは,集団自決が古波蔵村長の責任であるかのような主張をするが,仮に古波蔵村長による演説があったとしても,それは赤松大尉の自決命令を伝達したにすぎない。