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第3・4(1)イ(エ) 援護法適用のための捏造について

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pipopipo555jp

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沖縄集団自決裁判大阪地裁判決
事実及び理由
第3 争点及びこれに対する当事者の主張
第3・4 争点4(真実性の有無)について
第3・4(1) 被告らの主張
第3・4(1)イ 座間味島について

第3・4(1)イ(エ) 援護法適用のための捏造について



原告らは,集団自決について援護法の適用を受けるため,座間味村が厚生省に陳情し,適用を拒否されたが,隊長命令があったのであればと示唆され,隊長命令があったことにして援護法の適用を受けるに至ったと主張する。

しかしながら,集団自決の直後に米軍に保護された慶良間列島の島民が,捕虜になることなく自決するよう軍に命ぜられていたと証言していたことが,林教授が米国国立公文書館で発見した米軍歩兵第77師団砲兵隊の慶良間列島の作戦報告書に記載されており(乙35の1及ぴ2),昭和25年に刊行された「鉄の暴風」(乙2)にも,日本軍の隊長の命令によることが記載され,座間味島の住民の多くが当時から梅澤隊長から自決命令が下ったと認識していた(甲B5・215頁,宮城証人調書)。すなわち,援護法の公布は昭和27年であるところ,集団自決が日本軍の隊長の命令によることは,援護法の適用が検討される以前である集団自決発生当時から座間味村及ぴ渡嘉敷村当局や住民たちの共通認識となっていたから,原告らの前記主張は失当である。

また,原告梅澤及び赤松大尉の命令による集団自決は,当初から「戦闘協カ者(参加者)」に該当するものとして,援護法による補償の対象とされていた。

元大本営船舶参謀であり,復員後に厚生事務官となった馬淵新治は,「住民処理の状況」(乙36)において,援護法の適用の対象となる「戦闘協力者(参加者)」に該当するものとして,「慶良間群島の集団自決 軍によつて作戦遂行を理由に自決を強要されたとする本事例は,特殊の[ケース]であるが,沖縄における離島の悲劇である。自決者座間味村155名渡嘉敷村103名」を挙げている(乙36・43頁)。

昭和32年5月の「戦斗参加者概況表」(乙39の5)においても,「座間味島及び渡嘉敷島における隊長命令による集団自決」が,戦闘参加者の20類型の1つとして挙げられている。

その他,「沖縄作戦における沖縄島民の行動に関する史実資料」(乙36),「沖縄作戦講話録」(乙37)原告書面の誤記伝染か:「沖縄戦講話録」 からも,集団自決か,当初から「戦闘協カ者(参加者)」に該当するものとして援護法による補償の対象とされていたことが分かる。


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