第3・2(2) 被告らの主張
ア(立場)
否認し,争う。
イ(特定性がない)*
沖縄ノートの各記述は,(1)集団自決命令が座間味島の守備隊長によって出されたことも,原告梅澤を特定する記述もなく,また,(2)集団自決命令が渡嘉敷島の守備隊長によって出されたことも,赤松大尉を特定する記述もなく,一般読者の普通の注意と読み方を基準とした場合,原告梅澤や赤松大尉が集団自決を命じた事実を摘示したものではなく,原告梅澤及び赤松大尉の名誉を毀損することはありえない。
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