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第2・1(提訴の概要)

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pipopipo555jp

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沖縄集団自決裁判大阪地裁判決
事実及び理由
第2 事案の概要

第2・1(提訴の概要)*



 本件は,原告梅澤裕(以下「原告梅澤」という。)及ぴ原告赤松秀一(以下「原告赤松」という。)の実兄である赤松嘉次(以下「赤松大尉」という。)が,原告梅澤については,被告らが出版し,若しくは執筆した別紙書籍目録1記載の書籍(以下「本件書籍(1)」または「太平洋戦争」という。)及び同目録2記載の書籍(以下「本件書籍(2)」または「沖縄ノート」といい,本件書籍(1)及ぴ本件書籍(2)を併せて「本件各書籍」という。)により,赤松大尉については,本件書籍(2)により、太平洋戦争後期に座間味島,渡嘉敷島の住民に集団自決を命じ,住民を多数死なせながら,自らは生き延びたという虚偽の事実を摘示され,原告梅澤及び赤松大尉の社会的評価を著しく低下させられ,その名誉を甚だしく毀損され,もつて原告梅澤の人格権や,原告赤松の赤松大尉に対する人間らしい敬愛追慕の情を内容とする人格的利益が侵害されたとして,原告らが,被告株式会社岩波書店(以下「被告岩波書店」という。)に対し,人格権に基づき本件各書籍について出版販売頒布の差止め,また,被告岩波書店と被告大江健三郎(以下「被告大江」という。)に対し,不法行為に基づく謝罪広告の掲載及び慰謝料の支払い(被告岩波書店に対し各1000万円,被告大江に対し各500万円の各支払いを求めているが,両被告の債務は500万円の限度で不真正連帯債務である。)を求めている事案である。



<人名、人格名>梅澤裕,赤松秀一,赤松嘉次,岩波書店
<地名>座間味島,渡嘉敷島
<史料名>「太平洋戦争」,「沖縄ノート」
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