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毎日 集団自決訴訟:大江さんらへの請求を棄却 大阪地裁

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集団自決訴訟:大江さんらへの請求を棄却 大阪地裁



車から降り、大阪地裁に入る大江健三郎氏=大阪市北区で2008年3月28日午前9時半、貝塚太一撮影


 ノーベル賞作家・大江健三郎さん(73)の著作「沖縄ノート」などで、第二次世界大戦の沖縄戦で集団自決を命令したとの虚偽の記述をされ名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の戦隊長らが大江さんと出版元の岩波書店に対し、出版差し止めと慰謝料2000万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(深見敏正裁判長)は28日、請求を棄却した。深見裁判長は、隊長の自決命令の有無について「認定にはちゅうちょせざるを得ない」と明確な判断は避けたが、当時の状況などから「集団自決には旧日本軍が深くかかわった」とした。

 名誉棄損にあたるかどうかに関しては、「隊長の関与は十分に推認される。(記述には)真実と信じるに足る相当な理由があり、名誉棄損は成立しない」と判断した。

 原告は、沖縄・座間味島にいた海上挺進隊第1戦隊長の梅沢裕さん(91)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)。沖縄県平和祈念資料館によると、座間味島では171人、渡嘉敷島で329人が集団自決したとされる。

 隊長らは05年8月、いずれも岩波書店が出版した「沖縄ノート」と故・家永三郎さんの「太平洋戦争」での記述を巡って提訴した。「隊長命令の有無」と「名誉棄損の成否」が争点となった。

 深見裁判長は軍の関与について、手りゅう弾が自決用として交付された▽日本軍が駐屯しない島では集団自決が発生しなかった--ことなどを根拠に「深くかかわった」と認定した。両島では、軍が「隊長を頂点とする上意下達の組織」であり、隊長の関与も「十分に推認できる」とした。直接的な命令の有無については「命令の伝達経路が判然としない」とし、判断を避けた。

 記述内容の真偽に関しては、05年度までの教科書検定での対応や学説の状況から、「両著作の記述については合理的資料や根拠がある」とした。

 昨年3月に公表された06年度の教科書検定では、文部科学省が訴訟での隊長らの主張を理由の一つに、集団自決は「日本軍の強制」とする日本史教科書の表記に初めて検定意見を付け、問題となった。

 大江さんは判決後、「(沖縄ノートでは)軍の強制により集団自決した歴史的事実を書いているが、今日の判決はよく読みとってくれた。今後も沖縄戦の悲劇を忘れずに活動を続けていきたい」と話した。【遠藤孝康】

 ▽集団自決をめぐる教科書検定 沖縄戦での集団自決を巡っては、高校生の歴史教科書では従来、「日本軍の強制」と記述されていた。だが文部科学省は昨年3月、06年度教科書検定で初めて検定意見を付けた。背景には、戦隊長らが今回の訴訟を起こし、自決命令を否定したことがあった。教科書会社は記述をいったん削除・修正したが、沖縄県を中心に検定意見の撤回を求める声が高まり、政府は姿勢を転換。6社が訂正を申請した。その後、文科省の諮問機関は集団自決に関する見解をまとめ、「軍の関与は主要な要因」と認めた。教科書では、「関与」の表現は認めたが、直接的な命令を示す「強制」などは認めなかった。

 ◇判決骨子
1 沖縄ノートでは原告梅沢及び赤松大尉の氏名を明示していないが、引用された文献、新聞報道等でその同定は可能である。

2 本件各書籍は、公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的で出版されたものと認められる。

3 梅沢命令説及び赤松命令説は、集団自決について援護法の適用を受けるための捏造(ねつぞう)であるとは認められない。

4 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手りゅう弾が利用されたこと、沖縄に配備された第32軍が防諜(ぼうちょう)に意を用いていたこと、第1、第3戦隊の装備からして手りゅう弾は極めて重要な武器であったこと、沖縄での集団自決はいずれも日本軍が駐屯していた島で発生し、日本軍の関与がうかがわれることなどから原告梅沢及び赤松大尉が集団自決に関与したものと推認できる上、平成17年度までの教科書検定の対応、集団自決に関する学説の状況、判示した諸文献の存在とそれらに対する信用性についての認定及び判断、家永三郎及び被告大江の取材状況等を踏まえると、原告梅沢及び赤松大尉が本件各書籍記載の内容のとおりの自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できないとしても、その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価でき、家永三郎及び被告らが本件各記述が真実であると信じるについて相当の理由があった。

5 沖縄ノートの各記述は、被告大江が赤松大尉に対する個人攻撃をしたなど意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められない。
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