『平成18年度検定決定高等学校日本史教科書の訂正申請に関する意見に係る調査審議について(報告)』
平成19年12月25日
教科用図書検定調査審議会第2部会日本史小委員会
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/08011106/001.pdf
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1018.html
平成19年12月25日
教科用図書検定調査審議会第2部会日本史小委員会
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資料1 専門家からの意見聴取結果・・・資料(1)
大城将保沖縄県史編集委員
我部政男山梨学院大学教授
我部政男山梨学院大学教授(つづき)
高良倉吉琉球大学教授
秦郁彦現代史家
「集団自決」問題についての所見(渡嘉敷島を中心に)
秦郁彦(現代史家)
平19.11.19
平19.11.19
1. 命令系統(付図参照)
a 2つの系統がある。1つは大本営から戦隊長にいたる系統、もう1つは内相から知事を経て渡嘉敷村長、巡査、ついで住民に至る系統である。
b 戒厳令が施行されなかったので、戦隊長から村長に対する法的命令権はなく、連絡、指導権しかない。米軍上陸と同時に第32軍、県庁と島との通信連絡は杜絶した。
c 戦隊と村の連絡は、兵事主任と駐在所巡査が担当。
d 戦隊は米軍上陸前日の45年3月26日、特攻出撃ないし本島への移動準備中で、急に大町大佐より出撃中止の命があり、ボートを自沈させ、27日急造の陣地へ移ったため、結果的に島の「守備隊長」として陸上戦へ移行したため、住民対策は考慮していなかった。
e 防衛隊は島在住の在郷軍人が主体で、若干の年少者(16~18才)もふくまれていた。在宅のまま戦隊、勤務隊に配属され、住民の護衛役としての戦闘任務を想定したが、戦隊の戦力とは見なされてなかった。ただし、手榴弾は渡されていた。
f 命令は発令、受令者名、日付、番号を記した文書によるのが原則であり、正規の戦隊長命令が出ることはありえない。誤認があったとすれば、口頭による連絡か指導であろう。
2. 集団自決の事例と規模
a 正確なデータはないが、林Ⅱ5を参照。沖縄では9~10件が紹介され、死没者は計900余人、うち慶良間三島が616名、全体の7割近くを占める。本島での事例が少ないのは、逃げ場所が多かったためであろう。前例はサイパンなどでいくつかあり、とくにサイパンの民間人死亡者は沖縄出身者が多かった。
b ただし「集団自決」にふくまれているなかに、米軍の砲撃による死者があり、渡嘉敷の公式数字(村のHP)は329人(自決記念碑=白玉碑は315人)となっているが、援護法の関連で昭27年までの死亡者とされている(鴨野P.87参照)。また砲撃の死者は不明だが、NYタイムズ記事(上原、P.20)によると、米軍は3月29日朝渡嘉敷の自決現場を見て、「自決者200~250人を発見、うち150人が死亡(うち40人は手榴弾)、生存者70人を治療、助かる見込のない者には軍医がモルヒネを与えた。不発弾多し」と記す。
3. 自決手段としての手榴弾
a 日本陸軍の手榴弾は91式(重量530グラム、遅延信管7~8秒)が主で、99式もあったが、性能に大差はない。使い易い近接戦闘用の攻撃兵器。爆発させるには、まず頭部の安全ピンを抜き、信管を堅牢物(軍靴の底が標準、他に石、鉄カブトなど)に強く叩きつけ、シューと発火して1~3秒で投げる。防水性あり、水中でも発火する。米軍製に比べ、強く叩かないと発火しない傾向がある。
不発が多かったとされる理由は、強く叩かなかったことが主因と思われる。また1発で死ぬのは1人が通例、近くの人は急所に破片が命中しないかぎり、負傷に終わる。
b 沖縄戦で自決に使われたのは、動けない重傷者に軍医か衛生兵が青酸カリ、昇汞、モルヒネを与えた例が多い。バケツの水に青酸カリを溶かし、コップで飲ませた例もある。手榴弾は単独になった軽傷者が野外で実行した。もし集団自決を計画的に実施する場合には毒物のほうが簡易で確実であろう。
c 渡嘉敷の戦隊は爆雷を携行する特攻ボートなので、陸戦用の装備はきわめて貧弱であった。軍刀、ピストル、手榴弾のほかには、小銃と軽機が若干あった(詳細は戦史叢書P.244)。
d 手榴弾は勤務隊の兵器係が管理していた。防衛隊員にも2発ずつ持たせ、自宅に持ち帰っていた者もあり、これらが集団自決に流用された。
4. 防衛隊
a 渡嘉敷島には正規の軍人・軍属(330人)、防衛隊員(70人)、一般住民(約1300人)の三種類がいた。別に朝鮮人軍夫210人あり。
b 村のHPによると、上記のうち、軍人・軍属173人、防衛隊員42人、一般住民383人(うち集団自決329人)が戦没した。村史によると終戦時に1100人が下山したという。
c 『陸軍防衛召集規則』(昭19年10月改正)によると、防衛隊(Home Guard)の召集対象は17歳~45歳となっている。軍隊で戦地勤務経験のある在郷軍人が中心となった。徴兵年齢は19歳以上なので、人員が不足したため、沖縄では13歳~60歳まで召集したとされる(林、P.236)。16歳以下は志願を建前とする義勇隊(鉄血勤皇隊などの男子学徒、ひめゆりなどの女子学徒)とされたが、両者の境界は明確でない。
d 防衛隊員は総数25,000人、うち13,000人が戦没したとされる(大城『沖縄戦』P.152)。逃亡者(自宅へ戻る)がきわめて多かったが、防衛隊を総合的に分析した文献は皆無。
e 隊員は原則として、補助戦闘員として各部隊へ配分されたが、待遇、任務などはまちまちであった。島の場合は軍との関係はゆるやかで、自宅通勤が通例だったようで、戦隊長や幹部と面識のない者も多かった。隊の戦闘には使わず、一般住民の護衛役を想定していたようである(戦隊の皆本義博中尉による)。
5. 集団自決の状況(渡嘉敷)
a 渡嘉敷では昭20.3.23大空襲(主要施設は焼失)
3.25 艦砲射撃、特攻ボートの自沈、破壊
3.26 艦砲射撃と空襲深夜、戦隊は複郭陣地へ
3.27 朝米軍上陸(2大隊)
3.27 夜~3.28昼間2か所で集団自決
3.29 米軍、慶良間占領宣言(主力は他へ転進)
3.25 艦砲射撃、特攻ボートの自沈、破壊
3.26 艦砲射撃と空襲深夜、戦隊は複郭陣地へ
3.27 朝米軍上陸(2大隊)
3.27 夜~3.28昼間2か所で集団自決
3.29 米軍、慶良間占領宣言(主力は他へ転進)
b 信頼性の高い公的記録と証言(要旨)
1 戦史叢書
2 県史
3 村史(渡嘉敷、座間味)
4 沖縄県警察史
5 裁判記録
1 戦史叢書
2 県史
3 村史(渡嘉敷、座間味)
4 沖縄県警察史
5 裁判記録
○ 渡嘉敷村史(資料篇P.366)
「事前に軍から兵事主任を通じ自決用の手榴弾が配られていたが、誰が自決を指示したかは不明」
「事前に軍から兵事主任を通じ自決用の手榴弾が配られていたが、誰が自決を指示したかは不明」
○ 古波蔵(→米田)村長手記(県史P.768)
「安里巡査が、西山へ集合せよとの赤松の命令を伝えてきた。そこで合流した20~30人の防衛隊員がくれた手榴弾で自決へ。不発で死ねず、陣地へ向い赤松隊に追い払われた」
「安里巡査が、西山へ集合せよとの赤松の命令を伝えてきた。そこで合流した20~30人の防衛隊員がくれた手榴弾で自決へ。不発で死ねず、陣地へ向い赤松隊に追い払われた」
○ 徳平郵便局長手記(県史P.763)
「私をふくめ村長以下の幹部が協議して自決を決し、防衛隊員が持ってきた手榴弾を配ったが不発」
「私をふくめ村長以下の幹部が協議して自決を決し、防衛隊員が持ってきた手榴弾を配ったが不発」
○ 安里喜順巡査(『沖縄県警察史』第2巻P.774、他に昭和史研究会報56号)
「村長から頼まれ米軍上陸直前に住民対策を聞くと、赤松は非戦闘員は生きられるだけ生きてくれと述べ、西山へ避難するよう勧告したので、防衛隊員を通じ、村長に伝えた。自決に失敗した村長以下が陣地へ行き、機関銃で殺してくれと頼んだが、赤松は拒否した」
「村長から頼まれ米軍上陸直前に住民対策を聞くと、赤松は非戦闘員は生きられるだけ生きてくれと述べ、西山へ避難するよう勧告したので、防衛隊員を通じ、村長に伝えた。自決に失敗した村長以下が陣地へ行き、機関銃で殺してくれと頼んだが、赤松は拒否した」
c 信頼性のある私的記録と証言(要旨)
○ 大城良平(防衛隊員)(県史P.781)
「集団自決と赤松隊は何も関係なく、住民の自発」
「集団自決と赤松隊は何も関係なく、住民の自発」
○ 知念戦隊副官(県史P.773)
「赤松は自決を聞いて早まったことを、と歎いていた。赤松の命令はありえない」
「赤松は自決を聞いて早まったことを、と歎いていた。赤松の命令はありえない」
d 研究者の見解(要旨)
林博史「(渡嘉敷では)赤松隊長からの自決命令は出ていない」「防衛隊員が島民に合流し、手榴弾を持ちこんだ」(林P.160-61)
同「座間味で自決を主導したのは村の幹部や校長」(P.162)「本島南部でも逃げてきた防衛隊員が持っていた手榴弾で家族ごと自爆の例が少なくない」(P.167)
同「(慶留間で捕えた島民)は日本兵が「死ねと命令したわけではなく、みんなただ脅えていたからだ」と米軍の尋問に証言(P.166)
同「戦隊長が当日、直接命令したかどうかにかかわりなく、日本軍による強制は明らかだ」(07.11.9付沖縄タイムス)
安仁屋政昭「誰が・・・自決を指示したかは不明」(1987、渡嘉敷村史・資料篇、P.366)
同「(富山証言は)自決強要の物的証拠」(1990、村史・通史編、P.198)
同「自決には軍命があったはず」(朝日07.5.14付)
大城将保「曽野は(渡嘉敷で)自決命令はなかったことを立証。事実関係について反証はない」(『沖縄戦を考える』1983)
同「曽野について随分と甘い点数をつけたものだと我ながら恥ずかしくなる」(『沖縄戦の真実と歪曲』2007、P.66)
同「隊長が自決命令を出したかどうか・・・といった些末な議論は、木を見て森を見ず・・・」(同前P.69)
同「(渡嘉敷は)どうして自決するような破目になったか、知る者は居ないが、誰も命を惜しいとは思っていなかった」(県史解説P.690)
同「(座間味は)部隊長から自決命令が出されたことが・・・ほぼ確認できる」(同前P.699)
大田昌秀「命令の有無ということ以上に、選択の余地なく集団自決に行きつく背景を十分に理解せねば」(『世界』07年10月号、P.50)
e 信頼性の低い最近の証言(要旨)
○ 故富山真順(渡嘉敷村兵事主任、戦後も役場職員)
初出は朝日新聞88.6.16夕刊で「3月20日頃、赤松隊からの伝令で15~16歳の少年たち20人を村役場に集め、赤松隊の下士官(兵器係軍曹)が2個ずつの手榴弾を配り、1発は攻撃、1発は自決用と命令した。3月27日安里巡査から西山へ集結せよとの軍指示を伝えてきた。富山一族は不発弾もあり13人が死亡、6人が生き残った」とのこと。同主旨の証言は村史(通史篇、1990)に安仁屋政昭教授のヒアリングとして紹介され、安仁屋は手榴弾が渡ったことは「自決強要」の物的証拠だと解説している(P.198)。
その後も、この富山証言はあちこちで引用されている。
疑問点として
(1) 3月20日は、米軍の慶良間来攻を予測していなかった時期、
(2) 15~16歳に配ったことの意義が不明
(3)事実だとしても手榴弾の交付は集団自決命令を意味しない(大江裁判における反論)。
(4)『潮』(1971)の富山手記は、この件に言及がなく、戦隊の一員から「生きのびてくれ」と言われたと記す。
(5)村史・資料編(1987)の富山手記は、この件についての言及がない。
(6)1988年4月の家永裁判に出廷した金城重明が安仁屋から聞いて富山へ確かめ、富山証言を知ったと陳述している。その少し前に安仁屋が富山から初めて聞いたと思われる。
(1) 3月20日は、米軍の慶良間来攻を予測していなかった時期、
(2) 15~16歳に配ったことの意義が不明
(3)事実だとしても手榴弾の交付は集団自決命令を意味しない(大江裁判における反論)。
(4)『潮』(1971)の富山手記は、この件に言及がなく、戦隊の一員から「生きのびてくれ」と言われたと記す。
(5)村史・資料編(1987)の富山手記は、この件についての言及がない。
(6)1988年4月の家永裁判に出廷した金城重明が安仁屋から聞いて富山へ確かめ、富山証言を知ったと陳述している。その少し前に安仁屋が富山から初めて聞いたと思われる。
○ 3人の女性(座間味)の証言
初出は朝日07.5.14付。7月に沖縄県議団が訪問して再確認したことを7月6日、7日の沖縄タイムスが報道、9月30日の朝日社説が引用。
初出は朝日07.5.14付。7月に沖縄県議団が訪問して再確認したことを7月6日、7日の沖縄タイムスが報道、9月30日の朝日社説が引用。
宮平春子(80)-1945.3.25夜、実兄の宮里盛秀(助役)が来て父の宮里盛永に「軍からの命令で敵が上陸してきたら玉砕するよう言われている」と語ったのを、そばで聞いた。また日本軍の中尉から「米軍につかまるときには舌をかんで死になさい」と言われた。
宮里育江(82)-「隊員が手榴弾を渡し万一の時は自決せよ」と言われた。
上洲幸子(84)-軍人が村民を集め「敵に見つかったら舌をかみ切って死になさい」と言われたが、別の兵から投降を勧められ、そうした。
沖縄タイムス(07.7.7)-県議団は8人の体験者から話を聞き、「7割が玉砕命令を聞いている」と報道
疑問点として
(1)宮平春子の兄宮村幸延(宮里盛秀の弟)は梅沢への詫び状(裁判へ提出)で自決命令は盛秀が出したと書いているので矛盾する。
(2) 宮里盛永は1956(?)に自伝を書いているが、軍の命令ではなく盛秀と村長の命令ととれる書き方になっている。
(3)上州証言について沖縄タイムス(07.7.7付)は「梅沢部隊長が」と報道。朝日社説(07.9.30)は「日本軍の隊長」と記し、朝日は07.10.3付の社説で「日本軍の軍人」の誤りだったと訂正。
(1)宮平春子の兄宮村幸延(宮里盛秀の弟)は梅沢への詫び状(裁判へ提出)で自決命令は盛秀が出したと書いているので矛盾する。
(2) 宮里盛永は1956(?)に自伝を書いているが、軍の命令ではなく盛秀と村長の命令ととれる書き方になっている。
(3)上州証言について沖縄タイムス(07.7.7付)は「梅沢部隊長が」と報道。朝日社説(07.9.30)は「日本軍の隊長」と記し、朝日は07.10.3付の社説で「日本軍の軍人」の誤りだったと訂正。
○ 林博史の「発見」した米軍文書
初出は沖縄タイムスの06.10.3付。07.1.19の大江裁判に提出。米軍の1945.4.3付作戦報告の中に、慶留間島の住民への尋問で、「住民らは日本兵が米軍上陸のときは自決せよと命令した」との記録ありと。
初出は沖縄タイムスの06.10.3付。07.1.19の大江裁判に提出。米軍の1945.4.3付作戦報告の中に、慶留間島の住民への尋問で、「住民らは日本兵が米軍上陸のときは自決せよと命令した」との記録ありと。
疑問―原文と林訳を対比すると意図的な誤訳が数か所あり、命令ではなくtellとあり、soldierでofficerではない。「山に隠れ、そして自決しなさい」という原文は自決するなと同義になると大江裁判の原告側弁護人が反論(鴨野P.58)
6. 援護法について
a 「戦傷病者遺族等援護法」(法127、援護法と略称)は1952年に成立、1953年から沖縄へも適用された。58年から厚生省は一般住民を対象とした「沖縄戦の戦闘参加者処理要綱」により、集団自決者、防衛隊員の戦死者、壕の提供者などを準軍属の「戦闘参加者」として救済の対象とした。自決者の年齢も6歳以上とし、81年以降は沖縄については0歳まで拡大した。
b 1987年の「座間味村政要覧」によると、軍人・軍属への給付が1500万円に対し、遺族給付は67件、1億円余(一人につき196万円)の規模で、結果的に村民のほぼ全員が受給者となった。二島の自決者を500人とすると、現在まで1人4000万円と仮定すれば、総計200億円が支給されたことになる。村財政で多大の比重を占めた。
c 照屋昇雄証言
照屋氏は、1954年から琉球政府社会局援護課に勤務し、援護法の適用に関する事務に当たった。
照屋氏は、1954年から琉球政府社会局援護課に勤務し、援護法の適用に関する事務に当たった。
04年9月に沖縄の陸上自衛隊からヒアリングを受け、資料を提供したが、05年5月訪沖した藤岡信勝氏らに事実を語り、産経新聞の05.6.5付で報道したが、このときは「口外すると沖縄では生きていけない」と述べて匿名登場した。しかし翌年に実名、写真の公表を決断、06年8月27日の産経が報道した。告白の要旨は
「1956年頃から厚生省の調査が始まり、集団自決が軍命であれば〔戦闘参加者〕として給付の対象になると示唆され、玉井渡嘉敷村長と2人で〔自決命令状〕の原案を作成。玉井が赤松に会い、説得して押印してもらい厚生省へ提出、給付が始まった。このことは山川社会局長ら少数を除き極秘事項として長く伏せられてきた」というもの。座間味村の援護係宮村幸延の梅沢あて詫状を裏書きする証言であった。
産経への照屋証言は大江裁判に原告側の準備書面で提出され、被告側は、照屋氏が当時期に在任していなかったと反論したが、照屋氏は琉球政府の辞令書を示し、在任していたことを立証した(『史』06年9月号、鴨野P.62-63)。
7. 総合的考察
a 集団自決の軍命説が成り立たぬ理由
事実関係は別にして
(1)命令系統(略)
(2) 自決の「強制」は物理的に不可能に近い。
(3) 自決者は全島民の3割に及ばず、多数が生きのびた。負傷者に自決を求める空気はなかった。
(4) 負傷者に赤松隊長は医薬品を与え、軍医と衛生兵が治療に当たったと村長は認めている(曽野文庫版P.125-26)
(5) 赤松は手記の中で、避難集結の指示を出したことが、軍命令による自決
命令と曲解されたのではないかと推定(『潮』71年11月号)
(6) 攻撃用手榴弾の交付は集団自決との因果関係はない。
(7)慶良間三島以外の地における集団自決については、軍命説が見当たらないので、ここでは言及しない。
(8) 軍命説を撤回、削除した次のような例がある。
事実関係は別にして
(1)命令系統(略)
(2) 自決の「強制」は物理的に不可能に近い。
(3) 自決者は全島民の3割に及ばず、多数が生きのびた。負傷者に自決を求める空気はなかった。
(4) 負傷者に赤松隊長は医薬品を与え、軍医と衛生兵が治療に当たったと村長は認めている(曽野文庫版P.125-26)
(5) 赤松は手記の中で、避難集結の指示を出したことが、軍命令による自決
命令と曲解されたのではないかと推定(『潮』71年11月号)
(6) 攻撃用手榴弾の交付は集団自決との因果関係はない。
(7)慶良間三島以外の地における集団自決については、軍命説が見当たらないので、ここでは言及しない。
(8) 軍命説を撤回、削除した次のような例がある。
沖縄県史第8巻P.410(1971)→同第10巻P.690(1974)、『沖縄史料編集所紀要』(1986)で修正
家永三郎『太平洋戦争』(1968)→1986、2002年版で赤松の自決命令は削除
山川泰邦『秘録沖縄戦記』(1958、69)→2006年版で削除(鴨野、P.84)
沖縄タイムス社説(1985.6.20付)は「軍の命令であったか、住民の自発的なものであったかはさておき・・・戦争に責任が」と書いたが、その後逆戻りした。
b 軍命から関与へ
吉川嘉勝(渡嘉敷村教育委員長)は07.9.29の県民大会で「日本軍の命令、誘導、強制、支持、宣撫、示唆などの関与がなければ、集団自決は起こらなかった」と演説した(30日付『赤旗』)。「誘導」は石原昌家、安仁屋が使っている。他に「強要」を川田文子、「黙認」を吉川勇助が使う。この系列には「自決禁止」も入るかどうか不明。訂正申請は「強制」を軸としているかに思える。
吉川嘉勝(渡嘉敷村教育委員長)は07.9.29の県民大会で「日本軍の命令、誘導、強制、支持、宣撫、示唆などの関与がなければ、集団自決は起こらなかった」と演説した(30日付『赤旗』)。「誘導」は石原昌家、安仁屋が使っている。他に「強要」を川田文子、「黙認」を吉川勇助が使う。この系列には「自決禁止」も入るかどうか不明。訂正申請は「強制」を軸としているかに思える。
c 皇民化教育、軍国主義の風潮、鬼畜米英の宣伝など
これらの責任者は不明だが、当時のマスコミがもっとも強力な一翼を担ったことは否定しがたい。
例
「(サイパン玉砕で)従容婦女子も自決」「婦女子も、生きて鬼畜の如き米軍に捕はれの恥辱を受くるよりは」(1944.8.19付朝日)
「米獣共が如何に日本人を憎み、いかに日本兵を1人でも殺そうとしているか」(『沖縄新報』(県紙)社説、1945.2.16付)
これらの責任者は不明だが、当時のマスコミがもっとも強力な一翼を担ったことは否定しがたい。
例
「(サイパン玉砕で)従容婦女子も自決」「婦女子も、生きて鬼畜の如き米軍に捕はれの恥辱を受くるよりは」(1944.8.19付朝日)
「米獣共が如何に日本人を憎み、いかに日本兵を1人でも殺そうとしているか」(『沖縄新報』(県紙)社説、1945.2.16付)
参考:月刊誌『諸君!』08年2月号(12月25日発売)の秦郁彦「徹底検証沖縄集団自決と大江健三郎裁判」
(引用文献)
沖縄タイムス社編『鉄の暴風』朝日新聞社1950
防衛庁防衛研究所戦史室著戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』朝雲出版社1968
『潮』1971年11月号「生き残った沖縄県民100人の証言」
曽野綾子著『ある神話の背景』文芸春秋社1973
沖縄県教育委員会『沖縄県史』第10巻各論編9 沖縄戦記録2 1974
嶋津与志(大城将保)著『沖縄戦を考える』ひるぎ社1983
上原正稔訳編『沖縄戦アメリカ軍戦時記録』三一書房1986
渡嘉敷村役場『渡嘉敷村史』資料編1987
渡嘉敷村役場『渡嘉敷村史』通史編1990
沖縄県警察本部『沖縄県警察史』第2巻1990
Gerald Astor 『Operation Iceberg』N.Y. 1995
大城将保著『改訂版沖縄戦』高文研1988
座間味役場『座間味村史』1989
宮城晴美著『母の遺したもの』高文研2000
林博史著『沖縄戦と民衆』大月書店2001
大城将保著『沖縄戦の真実と歪曲』高文研2007
鴨野守著『真実の攻防』世界日報社2007
沖縄タイムス社編『鉄の暴風』朝日新聞社1950
防衛庁防衛研究所戦史室著戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』朝雲出版社1968
『潮』1971年11月号「生き残った沖縄県民100人の証言」
曽野綾子著『ある神話の背景』文芸春秋社1973
沖縄県教育委員会『沖縄県史』第10巻各論編9 沖縄戦記録2 1974
嶋津与志(大城将保)著『沖縄戦を考える』ひるぎ社1983
上原正稔訳編『沖縄戦アメリカ軍戦時記録』三一書房1986
渡嘉敷村役場『渡嘉敷村史』資料編1987
渡嘉敷村役場『渡嘉敷村史』通史編1990
沖縄県警察本部『沖縄県警察史』第2巻1990
Gerald Astor 『Operation Iceberg』N.Y. 1995
大城将保著『改訂版沖縄戦』高文研1988
座間味役場『座間味村史』1989
宮城晴美著『母の遺したもの』高文研2000
林博史著『沖縄戦と民衆』大月書店2001
大城将保著『沖縄戦の真実と歪曲』高文研2007
鴨野守著『真実の攻防』世界日報社2007