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『平成18年度検定決定高等学校日本史教科書の訂正申請に関する意見に係る調査審議について(報告)』
平成19年12月25日
教科用図書検定調査審議会第2部会日本史小委員会
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/08011106/001.pdf
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1018.html

資料1 専門家からの意見聴取結果・・・資料(1)


意見聴取を行った専門家一覧

大城将保沖縄県史編集委員・・・資料(3)
(専門:沖縄戦研究)
我部政男山梨学院大学教授・・・資料(8)
(専門:日本近代史)
高良倉吉琉球大学教授・・・資料(26)
(専門:琉球史)
秦郁彦現代史家・・・資料(28)
(専門:日本近現代史)
林博史関東学院大学教授・・・資料(38)
(専門:日本近現代史)
原剛防衛研究所戦史部客員研究員・・・資料(62)
(専門:軍事史)
外間守善沖縄学研究所所長・・・資料(67)
(専門:沖縄史)
山室建德帝京大学講師・・・資料(68)
(専門:日本近現代史)

(注)その他、軍事史の専門家1名から、意見聴取を行ったが、氏名及び文書意見の内容を非公表とすることを希望されたため、本資料には掲載していない。

大城将保沖縄県史編集委員 リンク

我部政男山梨学院大学教授 リンク

高良倉吉琉球大学教授 リンク

秦郁彦現代史家 リンク

林博史関東学院大学教授 リンク

原剛防衛研究所戦史部客員研究員 リンク

外間守善沖縄学研究所所長 リンク

山室建德帝京大学講師リンク


資料2 平成18年度検定決定高等学校日本史教科書の訂正申請に関し教科用図書検定調査審議会の意見を聞くことについて・・・資料(75)


1 9 文科初第8 4 0 号
教科用図書検定調査審議会

平成1 8 年度検定決定高等学校日本史教科書の訂正申請に関し教科用図書検定調査審議会の意見を聞くことについて

 今般、平成1 8 年度検定決定した高等学校日本史教科書について、第二次世界大戦中の沖縄戦に関する記載の訂正申請がありました。学校教育法第2 1 条第3 項、第5 1 条及び第5 1 条の9 第1 項並びに同法施行令第4 1 条の規定により、承認を行うに際して訂正文の内容や訂正理由等について、専門的・学術的見地から調査審議の上、意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

平成1 9 年1 1 月2 日
文部科学大臣渡海紀三朗

〔参考〕訂正申請について教科書検定審議会から意見を聞くことについての根拠規定・・・資料(76)


学校教育法(昭和22年法律第26号)(抄)

第二十一条
3 第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。

第五十一条
第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十一項まで及び第三十四条の規定は、高等学校に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは、「第四十二条各号」と読み替えるものとする。

第五十一条の九
1 第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十一項まで、第三十四条、第四十九条並びに第五十条第三項及び第五項の規定は中等教育学校に、第四十四条から第四十五条の二まで、第四十八条及び第五十条の二の規定は中等教育学校の後期課程に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは、「第五十一条の三各号」と読み替えるものとする。


学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)(抄)

第四十一条法第二十一条第三項(法第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項及び第七十六条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。


教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)(抄)

(検定済図書の訂正)
第十三条検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。2 検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、学習を進める上に支障となる記載、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。

教科用図書検定審議会運営規則(昭和31年教科用図書検定調査審議会決定)(抄)

第四条
2 学校教育法(昭和二十三年法律第二十六号)第二十一条第三項により審議会に調査審議させることとされている事項のうち、次の各号に掲げる事項については部会に分担させるものとする。三規則第十三条第一項又は第二項の規定により文部科学大臣が承認を行うに際し、必要に応じ専門的な事項等について調査審議すること。


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