会則

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*枚方卓球ベテラン会 会則 **第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、「枚方卓球ベテラン会」と称し、所在事務所は会長宅とする。 (目的) 第2条 本会は、卓球愛好者で構成し、卓球技術の向上を通じて会員相互の親睦並びに心身の健康維持を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。 (1) 枚方市立体育館での会員練習 (2) 会員相互の親睦卓球行事 (3) 諸団体が主催する各種対外試合への参加 (4) 枚方市卓球連盟への後援、協賛(年令別大会・長山杯) (5) その他、目的達成に必要な事業 (入会) 第4条 本会への入会は、役員会の審議を経て会長の承認を要する。 2 入会に際しては、所定の「入会申込書」に入会金及び月会費を添えて申し込むものとする。 (退会) 第5条 次に該当する場合は、退会とする。 (1) 会員本人から退会の申し出があった場合。 (2) 会員本人に連絡がとれず会費滞納が6ヶ月以上になった場合。 (3) 会の名誉を著しく汚した場合など、役員会で退会要請決議がされた場合。 (休会) 第6条 会員から休会の申し出があった場合、1ヶ年間に限り、申し出があるまで休会扱いとする。 2 休会扱いとは、次の通りとする。 (1) 休会期間は会費免除とする。 (2) 事業内容の不通知及び事業への参加はできないものとする。 (運営費用) 第7条 本会の事業運営は入会金、会費、寄付金などで賄い、原則として会費の返還または臨時徴収は行わない。 (事業費用) 第8条 本会の事業年次は、4月1日から翌年3月31日までとする。 2 本会の事業年次毎に、総会において会計報告を行うものとする。 (役員) 第9条 本会には次の役員を置き、円滑な事業運営を図る。 (1) 会長(1名)は、本会を代表し業務を統括する。 (2) 副会長(1名)は、会長を補佐し会長に支障のある時はこれを代行する。 (3) 書記(1名)は、議事録等の保管や日常業務の処理に当たる。 (4) 会計(1名)は、本会の会計業務を行う。 (5) 幹事(若干名)は、本会の運営上の各種業務をそれぞれ分担する。 (6) 会計監査(1名)は、会計の監査を行い役員会・総会に報告する。 (7) 相談役(1名)は、本会の運営に対して助言する。 (8) 顧問(若干名)は、本会の運営に対して支援する。 **第2章 会議 (総会の開催) 第10条 総会は本会の最高決議機関で、会長が全会員を招集し毎年4月に開催する。 2 会員の1/3以上により総会の開催を求められたときは、10日以内に臨時総会を開催しなければならない。 3 総会の議事運営は議長が行う。議長は役員の中から1名選出する。 (総会付議事項) 第11条 定期総会は次の議事を付議し決議するものとする。 (1) 前年度の事業と会計決算報告 (2) 本年度の事業計画及び予算 (3) 新役員の選任 (4) 会費の増減 (5) その他、全会員に係わる重要な事項 (総会決議方法) 第12条 総会は全会員の1/2以上の出席で成立し、議事決議は出席会員の過半数の賛成で決定する。賛否同数の時は、議長の決定にゆだねるものとする。 2 総会に出席できない会員は、委任状の提出によって出席とみなすものとする。 (役員会の開催) 第13条 役員会は総会に次ぐ議決機関で、会長が必要と認めた場合召集し、会長、副会長、書記、会計及び幹事で構成して開催するものとする。 (役員会決議方法) 第14条 役員会は構成員の1/2以上の出席で成立し、議事決議は出席者の2/3以上の賛成で決定する。 **第3章 役員 (役員の選出) 第15条 本会の役員選出は役員会で行い、欠席の補充もこれに準ずるものとする。 (役員の辞任) 第16条 役員が任期途中に辞任する場合は、書面により会長へ届け出なければならない。 (任期と引継ぎ) 第17条 本会の役員の任期は1年間とし、再任は妨げない。 任期満了の場合は、速やかに後任者へ業務の引継ぎを行うものとする。 (細則) 第18条 役員会において必要と認めた時は、本会則に反しない範囲で細則を定め、またその改廃を行うことができる。 (付則) 1.本会則は総会の議決によって改廃する。 2.本会則は2000年4月より実施する。 **慶弔基準 |基準|内容|金額|備考| |結婚祝金|会員期間3年以上|20,000||
*枚方卓球ベテラン会 会則 **第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、「枚方卓球ベテラン会」と称し、所在事務所は会長宅とする。 (目的) 第2条 本会は、卓球愛好者で構成し、卓球技術の向上を通じて会員相互の親睦並びに心身の健康維持を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。 (1) 枚方市立体育館での会員練習 (2) 会員相互の親睦卓球行事 (3) 諸団体が主催する各種対外試合への参加 (4) 枚方市卓球連盟への後援、協賛(年令別大会・長山杯) (5) その他、目的達成に必要な事業 (入会) 第4条 本会への入会は、役員会の審議を経て会長の承認を要する。 2 入会に際しては、所定の「入会申込書」に入会金及び月会費を添えて申し込むものとする。 (退会) 第5条 次に該当する場合は、退会とする。 (1) 会員本人から退会の申し出があった場合。 (2) 会員本人に連絡がとれず会費滞納が6ヶ月以上になった場合。 (3) 会の名誉を著しく汚した場合など、役員会で退会要請決議がされた場合。 (休会) 第6条 会員から休会の申し出があった場合、1ヶ年間に限り、申し出があるまで休会扱いとする。 2 休会扱いとは、次の通りとする。 (1) 休会期間は会費免除とする。 (2) 事業内容の不通知及び事業への参加はできないものとする。 (運営費用) 第7条 本会の事業運営は入会金、会費、寄付金などで賄い、原則として会費の返還または臨時徴収は行わない。 (事業費用) 第8条 本会の事業年次は、4月1日から翌年3月31日までとする。 2 本会の事業年次毎に、総会において会計報告を行うものとする。 (役員) 第9条 本会には次の役員を置き、円滑な事業運営を図る。 (1) 会長(1名)は、本会を代表し業務を統括する。 (2) 副会長(1名)は、会長を補佐し会長に支障のある時はこれを代行する。 (3) 書記(1名)は、議事録等の保管や日常業務の処理に当たる。 (4) 会計(1名)は、本会の会計業務を行う。 (5) 幹事(若干名)は、本会の運営上の各種業務をそれぞれ分担する。 (6) 会計監査(1名)は、会計の監査を行い役員会・総会に報告する。 (7) 相談役(1名)は、本会の運営に対して助言する。 (8) 顧問(若干名)は、本会の運営に対して支援する。 **第2章 会議 (総会の開催) 第10条 総会は本会の最高決議機関で、会長が全会員を招集し毎年4月に開催する。 2 会員の1/3以上により総会の開催を求められたときは、10日以内に臨時総会を開催しなければならない。 3 総会の議事運営は議長が行う。議長は役員の中から1名選出する。 (総会付議事項) 第11条 定期総会は次の議事を付議し決議するものとする。 (1) 前年度の事業と会計決算報告 (2) 本年度の事業計画及び予算 (3) 新役員の選任 (4) 会費の増減 (5) その他、全会員に係わる重要な事項 (総会決議方法) 第12条 総会は全会員の1/2以上の出席で成立し、議事決議は出席会員の過半数の賛成で決定する。賛否同数の時は、議長の決定にゆだねるものとする。 2 総会に出席できない会員は、委任状の提出によって出席とみなすものとする。 (役員会の開催) 第13条 役員会は総会に次ぐ議決機関で、会長が必要と認めた場合召集し、会長、副会長、書記、会計及び幹事で構成して開催するものとする。 (役員会決議方法) 第14条 役員会は構成員の1/2以上の出席で成立し、議事決議は出席者の2/3以上の賛成で決定する。 **第3章 役員 (役員の選出) 第15条 本会の役員選出は役員会で行い、欠席の補充もこれに準ずるものとする。 (役員の辞任) 第16条 役員が任期途中に辞任する場合は、書面により会長へ届け出なければならない。 (任期と引継ぎ) 第17条 本会の役員の任期は1年間とし、再任は妨げない。 任期満了の場合は、速やかに後任者へ業務の引継ぎを行うものとする。 (細則) 第18条 役員会において必要と認めた時は、本会則に反しない範囲で細則を定め、またその改廃を行うことができる。 (付則) 1.本会則は総会の議決によって改廃する。 2.本会則は2000年4月より実施する。 **慶弔基準 |基準|内容|金額|備考| |結婚祝金|会員期間3年以上|20,000|| ||会員期間3年未満|10,000|| |出産祝金|会員およびその配偶者|5,000|死産および生後1週間以内の死亡は除く| |香典|本人|30,000|| ||配偶者|10,000|| ||父母子|5,000|| ||同居の祖父母|5,000|| ||同居の孫|5,000|| ||同居の配偶者の父母|5,000|| ||同居の兄弟姉妹|5,000|| |見舞金|傷病(入院1ヶ月以上)|※|金額は役員会を経て会長が決定する| ||災害|※||

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