災害支援措置

災害支援措置に関する情報


2010/11/16 NHKニュース 奄美大島 局地激甚災害指定へ
"「局地激甚災害」に指定されると、復旧にかかる費用の90%前後が国から補助されることになります。"
激甚災害には局激と本激があります.局激の場合,補助率が上がらないならないものもあります.また,激甚災害での補助は,あくまで道路等公共施設(県市町村へ)や農地だけです.個人の住宅・宅地への補助はありません.参考資料(@norikimuさんより)

平成22年10月鹿児島県 奄美地方における集中豪雨 災害に係る生活再建等支援策 ←最重要(PDF)

被災者支援の制度が全てまとめられている.
被災者生活再建支援法の支援金や,仮設住宅についても掲載されている.

奄美市だより11月号臨時増ページ(PDF) ←最重要

奄美市およびそれ以外の機関による支援に関する情報が表にまとめられている.
(被災者生活再建支援法の支援金については未掲載)

奄美市農作物豪雨災害対策支援  ←最重要

耕作証明書,り災証明書,及び保険証等の氏名が証明できるものが必要.12/24まで


災害時のための覚え書き:@norikimuさん発
2010/10/20に起きた奄美大島の大規模水害の際に、@norikimuさんがツイートされた情報。特に、他のケースでも役立ちそうな情報をまとめるように心がけた。時系列順ではない。
「り災証明」「応急修理制度」「水害と保険」「救援物資と義援金」「義援金とその配分」「その他」に分類した。

り災証明 ←生活支援の基準

例)応急修理制度,税の減免.融資,大学等の授業料・入学金の免除,義援金 等々受けるための基準.
能登半島地震の輪島市役所に掲示されていたもの


  • 全戸調査で無い場合は,被害があったら行政に調査を依頼すること.
  • 「全壊」,「半壊」,「一部損壊」は,全部壊れた,半分壊れた,一部壊れた,ではない.

  • 定義は2通りあるが,最近は,「住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合」で評価している場合が多いと思われる(中越・能登半島・中越沖地震)

全壊:損害割合50%以上
半壊: 〃  20〜50%未満(うち40〜50%は大規模半壊)
一部損壊:〃 0〜20%未満

  • なお,これらの言葉は,修理の可能性の有無では無く,あくまで経済的な損害割合を評価したに過ぎない.全壊でも修理できる場合がある.
  • 調査内容に納得出来ない場合は、再調査を依頼できる

参考:災害に係る住家の被害認定の概要(内閣府防災情報)
※2ページ目に各部位の重みの例が書いてある.全部足すと100%になる.これを具体的にどのように評価するか,国の指針は示されている(法律では無い).

被害認定の詳細な例は,
災害に関わる住家の被害認定講習テキストの131,132枚目(4-83,4-84)



被災住宅応急修理制度(災害救助法が適用された市町村)←重要


以下,補足.過去の事例に基づいて記述している箇所があるので,詳細は市町村の担当部署に確認のこと.
  • り災証明が必要.
  • 自分で修理したのは対象外.また,申請前に業者が行った工事も対象外(ただし,H21兵庫佐用町水害では,工事後の申請でも認められた場合がある.既に修理していて,対象になる世帯は担当部署に確認のこと)
  • 半壊・大規模半壊が対象.
  • 全壊でも修理可能と市町村が認めると,適用される場合がある(中越地震以降)
  • 年収による制限がある.
  • 仮設住宅に入居すると使えない(もともと,避難所から戻る時に,家を応急に直して自宅に戻るか,それとも仮設住宅に入るか,どちらかを選択する考え方だった)
  • 災害救助法適用後一ヶ月,つまり,11/21が期限.該当世帯は急ぎ申請のこと(正確な日にちは行政に要確認のこと)(この日までに修理が完了していなければいけないと思われるが,市町村の担当部署に要確認のこと)
  • 被災者と業者(行政が指定する業者.←事前に行政に要確認)が修理内容を打ち合わせ,業者が見積書を行政に提出.工事完了後に,応急修理制度が適用される部分の費用が市町村から業者に支払われる(今回は最大52万円).それ以外は被災者負担.(見積書が複雑.業者側が応急修理とそれ以外の見積書をかき分ける必要があった(中越地震).業者が事前に見積書の様式を行政に確認する必要あり)
  • 屋根,柱は対象だが,畳は6畳まで,耐力壁はOKだが,ただの内壁や壁紙はダメ等々,適用される部位がかなり細かく決められており,かつ解釈の分かれる箇所がある.(風呂のタイルの修理はOKだが,ユニットバスはどうか?など)(どこが対象か,業者が十分に行政に確認し,被災者と打ち合わせる必要あり)


被災者生活再建支援法

  • 鹿児島県は奄美市及び大島郡龍郷町に被災者生活再建支援法に基づく支援金支給制度を適用
  • 全壊,大規模半壊が対象

基礎支援金(り災証明に基づいて支給.何に使ってもよい)(申請は災害発生日から13月以内まで)
全壊 大規模半壊
100万円 50万円
※「みなし全壊」(概要では「解体」)は50万円(住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯.下記Q&Aによると,適用がかなり厳しくなっている.半壊かそれ以下でやむを得ず解体する場合は,「みなし全壊」に該当するか事前に自治体に確認のこと)
※発災時に居住していることが必要.県外に住んでいて,空き家の実家が被災しても,被災度に寄らず支給されない

加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)(基礎支援金が支給される世帯のみ)(災害発生日から37月以内)(契約書(住宅の購入、賃借等)が必要)
建設・購入 補修 賃借 (公営住宅以外)
200万円 100万円 50万円

※公営住宅に恒久的に入居した場合は,加算支援金は1円も出ません.
※仮設住宅や被災後に一時的に公営住宅に入居しても,加算支援金はもらえる.あくまで「住宅の再建方法」で金額が決まる.

制度の概要は下記を参照.(支援法,同施行令,同施行規則,通知で,法律とその運用の細部が決まる.Q&Aに細部が書かれている)
内閣府防災情報被災者生活再建支援制度の概要
被災者生活再建支援法Q&A 法の適用関係

  • 一部損壊,半壊は対象外
  • 床下浸水,床上浸水(大規模半壊に達しない場合が多いと思われる.)は対象外
  • 支援法が適用されるには,全壊が10に達することが必要.ただし,半壊の場合は2世帯、床上浸水の場合は3世帯で全壊1世帯に換算される(例えば.現在,県のホームページに掲載されている床上浸水401棟(奄美市),166棟(龍郷町)は十分に適用条件を満たしている.
  • 例えば,H19台風11号災害(北秋田市)では,この換算により,適用条件を満たした.(台風11号及び前線による大雨にかかる災害への 被災者生活再建支援法の適用について.内容は旧被災者生活再建支援法に基づくものであることに注意)


被災者生活支援金(鹿児島県独自)(20万円.10/27に鹿児島県知事が表明).


  • 全壊、半壊、床上浸水被害を受けた年収800万円以下の世帯
  • 前年所得金額600万円以下の小規模事業者
  • 被災者生活再建支援法の対象者は除く。
  • この制度は平成18年7月鹿児島県北部豪雨災害の際に創設された.参考:平成18年7月鹿児島県北部豪雨災害に関する情報



災害救助法の適用(奄美市、大島郡龍郷町、大島郡大和村)

鹿児島県

九州経済産業局

NTTドコモ 支援措置
KDDI 支援措置
ソフトバンクモバイル 支援措置
イー・モバイル 支援措置
ウィルコム 支援措置
最終更新:2010年12月20日 12:27
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