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「公衆の線量限度は年間1mSv」 国内法の記述ついて
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「公衆の線量限度は年間1mSv」国内法の記述
(内部学習資料 2012.12.28 by ni0615田島)
要確認箇所がありますので、ご注意ください!
はじめに
「公衆の線量限度は年間1mSv」ということは、国内法には書かれてないのでしょうか?
去年の秋ごろまでは、誰も問題にしませんでした。「公衆の線量限度は年間1mSv」は誰も疑わない常識だったからです。
ところが、去年の冬ごろからネットではそれを打ち消すような、妖しげな論説があふれてきました。試しにgoogle検索で、「1mSv 線量限度 法律」と打ち込んでみてください。
一番ひどいのものがトップにヒットします。池田信夫ブログです。
◆「住民の被曝限度は年間1mSv」と定めた法律はない
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51804392.html
また、こんなのにも当たります。日本保健物理学界のQ&Aです。
◆被ばく限度について教えてください。
こういうものが氾濫しているのです。また、私は去年の今頃、あるメーリングリスト掲示板での論争に出会いました。それは別ファイルとして参考までに添付しました。
◆教えてください、1mSv の法的根拠
ここでは、メーリングリスト掲示板での私の書きこみの不正確な部分を質す目的もあって、改めて条文を拾いなおしてみました。
現時点での私の認識は以下のとおりです。
u わが国の法律は、施設の周辺や機器の外における被曝線量を年間1mSv以下と定め、「公衆の線量限度は年間1mSv」としたICRPの1990年基本勧告に準拠
u 現行法は原発事故を想定していない。3.11後の日本は放射能無法地帯で、IAEA基準もしくはICRP議長レターの超法規的適用
u 3.11福島第一原発事故が起きたのは、初めて原発事故を前提にしたICRPの2007年基本勧告をどう取り入れるか、法律改正を放射線審議会が検討中の事だった。
u 2012年9月の原子力規制委員会設置に伴って、現在、法律の所管官庁を組替え中。
所管官庁ごとの
法律⇒施行規則⇒大臣告示
★経済産業省
原子炉規制法⇒同規則⇒規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
★文部科学省
放射線障害防止法⇒同施行規則⇒大臣告示「同位元素の数量等を定める件」「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」
★厚生労働省
労働安全衛生法⇒電離放射線障害防止規則
(周辺や外、つまり公衆に関する規定はなし)
◆2012年9月19日の原子力規制委員会発足により、「xx大臣が定める線量限度」という表現が「原子力規制委員会が定める線量限度」という表現に改正中。
これまでの原子力・放射線施設の所管(要確認箇所あり)
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事業者 |
所管省庁 |
所管法 |
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1、事業者を管理する |
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1-1.原子力発電施設 |
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電力会社八社 日本原電 |
経済産業省 <通産省> |
原子炉規制法 <核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律> |
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日本原子力研究開発機構(常陽、もんじゅ)・大学の研究炉 |
文部科学省 <科学技術庁> |
放射線障害防止法 <放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律> |
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1-2.核燃サイクル・処理埋設施設 |
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日本原燃 (六ヶ所村など) |
経済産業省 <通産省> |
原子炉規制法 <核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律> |
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日本原子力研究開発機構(東海村など) |
文部科学省 <科学技術庁> |
放射線障害防止法 <放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律> |
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1-3.その他 |
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燃料輸入・加工業者 |
経済産業省? |
原子炉規制法 <核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律> |
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医療用アイソトープ |
日本アイソトープ協会・文部科学省 |
放射線障害防止法 <放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律> |
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サイクロトロン(重粒子線)など 放医研、日本原研機構 理研、高エネ研など |
文部科学省? |
放射線障害防止法 <放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律>? |
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2、職業人を守る |
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原発労働者 |
厚生労働省 <労働省> |
労働衛生法 電離放射線障害防止規則 |
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医療従事者 |
厚生労働省 <厚生省> |
医療法 医療法施行規則 |
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国家公務員 |
人事院 |
人事院規則 |
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3、住民を守る |
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一般公衆 |
確かに、直接公衆を守るための独立した法律はない。専門の所管省庁もない。しかし、事業者を規制する法律それぞれには、住民や環境を守るためであることが記されている。 |
条文参照
経済産業省
★経済産業省の法律(原子炉規制法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号
(最終改正までの未施行法令)
平成九年六月十三日法律第八十号 (未施行)
平成二十四年六月二十七日法律第四十七号 (一部未施行)
(目的) 第一条 この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。 |
(許可の基準) 第二十四条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 二 その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 三 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。 2 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置) 第三十五条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 一 原子炉施設の保全 二 原子炉の運転 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。) |
★★経済産業省の施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
(昭和五十三年十二月二十八日通商産業省令第七十七号)
最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号
(周辺監視区域外の濃度限度) 第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号 に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然に存在するもの以外のものをいう。 二 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。 三 「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。 四 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 五 「保全区域」とは、原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。 六 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 七 「放射線業務従事者」とは、原子炉の運転又は利用、原子炉施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
第八条 法第三十五条第一項 の規定により、原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 イ 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。 ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。 ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。 ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 二 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、かぎの管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。 三 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 イ 人の居住を禁止すること。 ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。 |
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000112.html
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
(平成十二年六月十六日通商産業省令第百十二号)
最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号
第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号 に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。 二 「管理区域」とは、使用済燃料貯蔵施設の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうち自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 四 「放射線業務従事者」とは、使用済燃料の貯蔵、使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)の運搬又は保管、使用済燃料によって汚染された物の廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。 |
★★★経済産業省の大臣告示
http://www.taisei-shuppan.co.jp/support/code1487/1487/dat/data.files/00100.htm
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
平成十三年三月二十一日
経済産業省告示第百八十七号
改正 平成一七年一〇月二六日経済産業省告示第二七五号
平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九五号
(実用炉規則第一条第二項第六号等の線量限度) 第三条 実用炉規則第一条第二項第六号及び貯蔵規則第一条第二項第三号の経済産業大臣の定める線量限度は、次のとおりとする。 一 実効線量については、一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーベルト 二 皮膚の等価線量については、一年間につき五十ミリシーベルト 三 眼の水晶体の等価線量については、一年間につき十五ミリシーベルト 2 前項第一号の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた場合は、実効線量について一年間につき五ミリシーベルトとすることができる。 |
文部科学省
★文部科学省の法律(放射線障害防止法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年六月十日法律第百六十七号)
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号(最終改正までの未施行法令)
(目的) 第一条 この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 |
(使用の許可の基準) 第六条 文部科学大臣は、第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 使用施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 貯蔵施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 廃棄施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
「第十二条の三第一項」 (認証の基準) 第十二条の三 文部科学大臣又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ文部科学省令で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。 |
★★文部科学省法律の施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
(昭和三十五年九月三十日総理府令第五十六号)
最終改正:平成二四年七月五日文部科学省令第二七号
「第十四条の三 放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第十二条の三第一項 の文部科学省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 イ 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、文部科学大臣が定める線量限度以下であること。この場合において、この線量の算定に用いる年間使用時間は、文部科学大臣が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める時間数を下回つてはならない。」
「第十四条の七 法第六条第一号 の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 三 使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて文部科学大臣が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量 ロ 工場又は事業所の境界(工場又は事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、工場又は事業所及び当該区域から成る区域の境界)及び工場又は事業所内の人が居住する区域における線量」 |
★★★文部科学省の大臣告示
(1)
http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji_94.html
設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示
文部科学省告示第94号 平成17年 7月 4日
「第一条(外部被ばくに係る線量限度) 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする」 |
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
(平成十二年科学技術庁告示第五号)
最終改正 平成二十四年三月二十八日 文部科学省告示第五十九号
「(遮蔽物に係る線量限度) 第十条 規則第十四条の七第一項第三号(規則第十四条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する同号イに掲げる線量に係る線量限度については、実効線量が一週間につき一ミリシーベルトとする。」 2 規則第十四条の七第一項第三号に規定する同号ロに掲げる線量に係る線量限度につい ては、次のとおりとする。 一 実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルト(次号に該当する場合を除く。) 二 病院又は診療所(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項の介護老人保健施設を除く。)の病室における場合にあつては、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト |
厚生労働省
(事業所の周辺や外、つまり公衆に関する規定はなし)
★厚生労働省の法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
労働安全衛生法
(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(目的) 第一条 この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 四 排気、排液又は残さい物による健康障害 |
★★厚生労働省の施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html
電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号)
最終改正:平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号
(公衆の線量限度以外の労働者部分転載)
第一条 事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
(管理区域の明示等) 第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域 2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。 3 第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。 4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。 5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
(施設等における線量の限度) 第三条の二 事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項の貯蔵施設又は第三十六条第一項の保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。 3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。
(放射線業務従事者の被ばく限度) 第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては一年間につき百五十ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト 二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト |
課題
原子力規制委員会発足に伴う異同
2012.12.28現在
*内閣府:「原子力規制委員会設置法」について
http://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/seiritsu.html
*原子力委員会及び原子力安全委員会設置法改正(新旧対照表)
http://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/0620seiritsu/sinkyu1.pdf
(P12をご覧ください。原子力委員会は廃止になっておりません)
*原子力規制委員会設置法について(第27回原子力委員会資料第1-1号)
人事院ほかの法律
*人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F04510005.html
厚生労働省が「公衆を放射線による健康被害から守る」ための法律を持っていない件
法律家の団体がきちんとした法律解釈を国民に示していない件
以上
ダウンロードPDF http://p.tl/ahqS
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