朝日新聞朝刊に毎月1回掲載されてきた、池上彰氏のコラム「池上彰の新聞ななめ読み」本来2014年8月29日
朝刊に掲載予定であった、「慰安婦報道検証 訂正、遅きに失したのでは」の掲載見合わせは、一転9月4日朝刊掲載
となったお粗末。その件はこちらに記したが、では彼のコラムの何故が、朝日新聞社に掲載見合わせを通告させたのか。
9月4日朝刊13面(大阪本社版)に掲載となった、「池上彰の新聞ななめ読み」タイトル「慰安婦報道検証 訂正、
遅きに失したのでは」を読んでも少しもピンと来ない。何故ならこのコラムは、朝日新聞社が2014年8月5・6日
朝刊で行った自社の過去の慰安婦報道の検証記事についての、極々普通の朝日新聞読者が読んでも何が原因で掲載拒否
に至ったものかが理解できない、池上氏による至極全うで特に過激なこともない、紙面批評としか読みようのないもの
だからだ。
当該コラムをここでは複製や転載しない。既にネット等で報道記事として転載複製され、図書館などで、「聞蔵」や
新聞閲覧綴りを利用して確認しようとすればいくらでも手段があろうし、ここでは池上氏のこのコラムを批評すること
は目的としていないからだ。本来が朝日新聞紙面に掲載を目的として書かれ一旦は拒否されたものの掲載を見たもので
あれば、報道や批評を目的としないのならば、池上氏の許諾無く転載することはできないものだからだ。
しかし、9月4日付朝日新聞朝刊の
一面告知欄と
は挙げなければならない。
それは、次の三つの理由からだ。いずれも、朝日新聞社が購読者を如何に蔑ろにしているか、購読者を無視し購読者
に対して不敬をなし、購読者に対する感謝すら、そこに見ることができないからだ。
まず、購読者は朝日新聞紙面のみを見ている限りは、何があったのかを理解できないからだ。「掲載を見合わせ」
しかし「掲載することが適切だと判断した」と言うこと、それすら初耳で何等の事情も解らない理解できない唐突さ
について、何の説明も上の告知やお詫びから見出せないからだ。朝日新聞社は購読者を蔑ろにしているとしか
言いようが無い。
彼等は「読者の皆様に」何を詫びているのかすら、皆目説明になっていない。
次に、掲載拒否(朝日新聞社曰く処の「見合わせ」)の判断と、掲載に至った判断について、購読者に対して、本来
購読者に約束しているはずの、ルールに則っていないこのコラムの掲載を拒否(朝日新聞社曰く処の「見合わせ」)
するに当たっては、その根拠についての決まりがあったはずだ。自社原稿にせよ寄稿原稿にせよ、個々の部署で多数
の記事を同時進行的に取り扱う以上、掲載の決定について、「言論表現の自由」と整合性を取りながら、かつ、
社内外に公正な取扱をせねばならないとしたら、各部署に共通の決まり、それも明文化されたものに拠らなければその
決定の責任を社員が、個々の部署が、そして会社が負うことが困難だからだ。その決まりに則ったものであるかどうか
をすら説明していない。
そして、読者に何をわびているのかすら明らかでない。
「池上さんや読者の皆様にご迷惑をおかけしたことをおわびします。」
まあ、重箱の隅突きの様なもの言いだが、池上氏は「池上さん」で読者は「読者の皆様」と言う書き振りに朝日
の極めて下司な精神が如実に表れているので敢えて書いておく、「さん」と「様」の差は何なのだと。この場合の
「おわび」主体は誰なのか、何をわびているのか何も語っていないし真摯に問題を捉えているとは思えない記述
ではないか。まるで、週刊朝日の橋本徹氏差別記事の彼のおわび文と同根の購読者に対する「朝日新聞精神」
の発露ではないかと思う。
「謝罪」とは「罪」を認めて「謝」することだ。何が「罪」かを詳らかにしない者、何が「罪」かを理解できず、説明でき
ない者は「罪」を認められないのだから、そこには「謝罪」はない。
そう、朝日新聞は購読者に対し趣旨詳らかでない「おわび」はするが、購読者や社会に「謝罪」をした例がないのだ。
趣旨詳らかならぬ「おわび」で購読者から託された──そんな意識は朝日新聞社には毛ほども無いのだろうが──
紙面を手前の都合で汚すとはどう言う了見なんだろうかと言うのが購読者の率直な疑問なのだが。
まあ、朝日新聞社は皆目理解できていないんだろうな、自らが常に口にする「新聞は社会の公器」と言い募る破
廉恥が。
このおわびから実によく見て取れるのではなかろうか。
上の9月4日おわびから1日空けて、9月6日朝日新聞朝刊で朝日新聞側は「一連の流れ公開する」と称して以下の
ような告知と記事を掲出した。
何だろう、この──読者におわびし説明します──上から目線なもの言い。
30面(大阪本社版)の「経緯を説明します」も同様な代物なのだが、
自分達が他者あるいは他業界の不祥事を取材し相手が非を認める会見を行ったり、書面を出してきた時、こんな
もの言いだったら、朝日新聞社はどう反応するのだろうか。そのとき朝日新聞社は、こう言わないか、こう書かないか。
「購読者に対する敬意の欠片もない、本当に反省しているのか。謝罪しているのか。」
と。もっと酷い言い方ならその記者会見場で、
「読者の皆様におわび申し上げ、ご説明申し上げます。」じゃないのかそこは、本文も具体的
なことが何一つ出ていない、それが説明なのか。具体的に何が間違っていたのかを言わない
「言論封殺」しようとしたと言う、罪を認めないのでは謝罪になっていないだろう。
ぐらいのことは言い出しかねないのではなかろうか。
それはさておき、いくらでも突っ込みどころのあるこの「おわびと説明」、まずこの程度の説明は4月4日池上氏の
コラム掲載時に出せたろうし、池上氏のコラムを邪魔しないためなら、翌5日に掲載して然るべきものではなかった
のかと言うことがある。しかも一日おいて池上氏との話し合いも一段落し、池上氏からの表立っての反論の方法も
ないと思ったのか、この記事は「読者の皆様におわびし説明します」と言いながら、実際は
「僕達は悪くありません、世間の冷たい風が悪いんです。そんな時に池上君が対応へのキーワードを書いた
原稿を入れるのが悪いんです。こんなことで信頼関係が崩れたと言う池上君と購読者が悪いんです」
と言う開き直りとも取れる後出しジャンケンをしてるのだから始末に負えない。
そのことを如実に表し、責任の転嫁を謀っている書き振りは次の部分だ。
…関係者への人権侵害や脅迫的な行為、営業妨害的な行為などが続いていました。
以上の行為は「的な行為」が付かなければ、全て法違反として刑事罰の対象となる。「人権侵害」、「脅迫」、「営業
妨害」ならば即ち告訴、告発をなさねばならないのではないのか。訴えることが出来る人格があれば、犯罪行為を訴
えるのは企業として公序良俗としての責務だろう。言論機関だからそれはできないとは言わせない。何故なら、上記
の言葉の前段には、
…本社には言論による批判や評価が寄せられる一方で…
と書いているのだから、まあ、「言論による批判や評価」について、朝日新聞社が何かをまともに購読者に対して
語った様子は微塵もないので、そのことには反応せずに、
池上さんの原稿にも過剰に反応してしまいました。
が、噴飯物の責任転嫁であり言い訳でしかないことはあきらかだろう。察するところ、「…関係者への人権侵害や脅迫
的な行為、営業妨害的な行為」と言うのは文春や新潮の記事のことなのだろう。だから、「的な行為」なのだろう。と言う
ことは明らかに、「池上氏のコラムは『的な行為』の範疇でした。」と語るに落ちてる訳になる。池上氏や購読者にそんな
「被害妄想」をぶつけられてもな話だ。要するに、池上氏のコラムは「言論による批判や評価」ではないから、なお、「不
掲載」「論評を封殺」には当たらないと言ってるも同然だった訳だ。下記によれば今も木村伊量社長はそう仰っている。
言論の自由の封殺であるという、私にとっては思いもよらぬ批判をちょうだいしました。
また、掲載を拒否(朝日新聞社の用語では「見合わせ」)する判断をし、池上氏から相手にされなくなっているのは
「本社」と書き、掲載拒否(朝日新聞社の用語では「見合わせ」)が間違いだと判断し、原稿を掲載したのは「私たち」
と書くのも責任転嫁のための主語の書き分けとしか読みようがない。要するに「私たち」は罪を認め、「本社」は罪を
認めていないのだ。
更に悪いのは、同日9月6日付の声欄にのみ、朝日の対応を批判する読者の「声」なるものを載せている。
投稿文は個人名も挙がっているので、個別の転載はしないが、タイトルのみ挙げれば、
信頼は絶えざる自己検証から
掲載見合わせは重大な問題だ
池上さん 連載を続けて下さい
これは、自らが拒否している、「謝罪」の内容を読者に語らせるという責任転嫁以外の何ものでもなかろう。
付け加えておくと、平成26年9月11日朝日新聞社は、
東京電力福島第1原発事故で政府の事故調査・検証委員会が行った
吉田昌郎元所長(故人)の聴取記録(吉田調書)を基に、「所員が吉田
氏の命令に違反し撤退した」などと報じた記事には誤りがあったとし、
記事を取り消す方針を明らかにした。
(時事通信)
と19時30分に木村伊量社長が記者会見で謝罪したらしい(朝日新聞読者はこの時点で朝日新聞から何も知らされて
いないのだから)。
併せて慰安婦強制連行報道を取り消したことについて、(池上氏がコラムに記したように)取り消したことが遅きに失
したことを謝罪したらしい(理由同上。でついでの謝罪?)。本件についての朝日新聞社の読者(購読者にあらず)に対
するアナウンスメントは「朝日新聞DIGITAL」20時21分掲載の──吉田調書「命令違反で撤退」記事取り消します
朝日新聞──が9月11日時点での空前絶後であり、まもなく配達される平成26年9月12日朝刊まで、購読者には訂
正も謝罪もないままと言うことはまことにもって、「遅きに失す」購読者を馬鹿にしきった状況に恬として恥じないご対応
と申し上げるしかなかろう。
で、おまけとして、フジテレビ記者の質問に答える(質問がなきゃスルーかな)かたちで、
(池上氏)との話し合いを続けている中で報道されて「言論封殺」などと私の思いもよらない…。
と開き直ったらしい(理由同上)。
この点、「声」欄について言えば、少なくとも朝日新聞の記事がおかしいのではないかと他紙や週刊誌などで報じられた
8月の時点で、広く自由な意見を受け付ける朝日新聞には、多数の読者の声があったと思われるが、平成26年9月11日
朝刊までを以ってもそのような投稿の掲載がなされた例がないのだが、上記9月6日その日限りの3件の投稿掲載の事実
と併せると、朝日新聞社はもう、上記投稿者も含め購読者をどれだけ馬鹿にしているのかと呆れるほかはない。
如何にここに実名での投稿と決まりを挙げていても、この投稿を9月6日限りとして挙げることに決した責任者は誰
なのか、投稿者の実名投稿を挙げることでこれを決定した責任を取れるのか。9月6日限りの「声」欄掲載を決した人
間、読者の投稿に責任転嫁を図った人間は誰なのか、名前すら挙げない。投稿者は実名で年齢、職業、住所地まで
晒している。それに対して、コラムの掲載を拒否した人間、掲載を認めた人間は、「本社」とか、「私たち」とかと言う
匿名性の中に隠れると言う、卑怯極まりないことを「声」欄投稿者に止まらず全ての購読者に対して行っていると言わ
ざるを得ない。「声」欄の投稿選定者に至っては、9月6日限りの「声」欄掲載と言う恣意をなしてなお、その異様さに
ついて説明することすらしない。
朝日新聞社は、「個々の記事掲載の経過(経緯、根拠、理由、その合法性)については説明しない。」と言う「お決まり」
があるらしい。だがこれは、「規則」として記したものがある訳でもない「慣習」だと、過日朝日新聞大阪本社「お客様
オフィス」の担当者は愚生の質問に対して答えている。
掲載、不掲載について、「決まり」があるのではないのかと書いた。先述の「週刊朝日橋下徹氏差別記事」の顛末と
して、朝日新聞出版が週刊朝日2012年11月30日号週刊朝日「橋下徹大阪市長についての連載記事」経緯報告書
には以下の様にある、
朝日新聞に記事の掲載基準があることはあきらかだ。
すなわち、掲載基準があるのなら、それが「慣習」だとしても、「規則」として記されている場合でも、それに則っているか
いないかで、掲載するか見合わせるかを決めれば済むことだ。
もちろん、「多様な言論を大切にする朝日新聞」のことだから、その基準は掲載を前提とした基準だろう。そして、「決まり」
であるからには、それによって記事の「公正」が図られるのだから、それは全ての朝日新聞社役職員が遵守せざるを得ない
基準であり逸脱は会社に対する違反行為になり、その責任を負わされることとなる。従って、則っている限りは、「過剰に
反応してしまいました。」は有り得ない。
敢えて言えば、掲載拒否(朝日新聞社曰く処の「見合わせ」)を決めた、「頭の良い」朝日新聞社幹部氏が
「紙面批評とは字義通り書かれていることを批評するのであって、書かれていないことを批評するのは、
紙面批評の定義に反するから掲載しない。」
とでも言ったのではないかと、社内向けにしか通用しない論理で「官僚」として対応した結果が、この体たらくだったと愚生
は睨んでいる。
「言論の封殺」がいとも容易になしえた理由を、基準の有無から説明するとともに、準拠の逸脱の有無を購読者に明確
に説明する必要が朝日新聞社にはあり、これがなせなければ、購読者からの信頼回復は金輪際有り得ないと言っておく。
OP.2014.09.12 04:10
「言論の封殺」について、追記しておく。
朝日新聞社は平成26年9月18日朝刊(大阪版)3面に「Voice 特集版 声 朝日新聞に読者のみなさまから」
と称する、読者からの「声」欄への
標題に曰く
信頼回復へ 血のにじむ努力を
曰く
読者の気持ちを読めていない
曰く
先入観を排して取材にあたれ
曰く
「スクープありき」ではなかったか
曰く
父が好んだ朝日だから悲しい
曰く
活字への信頼を裏切られた
曰く
市民の声をもっと謙虚に聴いて
曰く
一日も早い名誉挽回 待っている
と言う投稿記事が掲載された。上に挙げたように、「声」欄投稿規程には「標題」を投稿者が附す規程が無いので、
上記標題は、「声」欄編集者が附したキャプションと思われるので、標題自体にも意図的な、また投稿記事のレイアウト
にも意図的なものが無いとは言えない。それを言えばこれらの掲載権、取捨選択そのものが以下の人物とその督下に
よってなされているので、これはよくよく心して読んでいく必要がある特集であろう。
投稿記事本文をここには挙げない。理由は上記の様に、「投稿文は個人名も挙がっているので、…」と言うことと併
せて、姑息な朝日新聞社はこの期に及んでもなお、この特集欄でも太ゴチで「無断転載を禁止します」と掲載権を楯
に取って複製を拒んでいるからだ。
さて、上記前掲で、
如何にここに実名での投稿と決まりを挙げていても、この投稿を9月6日限りとして挙げることに決した責任者は誰
なのか、投稿者の実名投稿を挙げることでこれを決定した責任を取れるのか。9月6日限りの「声」欄掲載を決した人
間、読者の投稿に責任転嫁を図った人間は誰なのか、名前すら挙げない。投稿者は実名で年齢、職業、住所地まで
晒している。それに対して、コラムの掲載を拒否した人間、掲載を認めた人間は、「本社」とか、「私たち」とかと言う
匿名性の中に隠れると言う、卑怯極まりないことを「声」欄投稿者に止まらず全ての購読者に対して行っていると言わ
ざるを得ない。
と書いたが、今般この特集の説明書きで初めて、彼の投稿を
挙げることに決した責任者は誰なのか、投稿者の実名投稿を挙げることでこれを決定した責任を取れるのか。
9月6日限りの「声」欄掲載を決した人間、読者の投稿に責任転嫁を図った人間
の名前が明らかになった。
(「声」編集長 加藤高志)氏
(氏を「うじ」と読まないようにね)と仰るようだ。しかしこれもおかしい。
上記投稿規程には、「■投稿先」として
〒530・8063
大阪北郵便局私書箱44号
朝日新聞「声」
FAX06・6223・0737
メール dai-koe@asahi.com
とある。すなわち大阪本社版についての投稿先が挙がっている。すると、「声」欄の編集部は大阪本社に在って加藤氏
は大阪本社「声」編集長となるのだろうか。東京本社はまた別な方が「声」編集長として存在されるのだろうか。
枝葉なことの様に思われるかもしれないが、「声」欄投稿の掲載前の第一次的選択を誰がなしているのかと言う点で
結構重要なことだと思われる。大阪、東京、西部と各本社でそれぞれ受け付けているなら、初期選択でバイアス掛け捲
りでも、その責は加藤氏(ウジと読まないように)に、加藤氏の心情としては及ばないだろうからだ。
何故ならば、先に
この点、「声」欄について言えば、少なくとも朝日新聞の記事がおかしいのではないかと他紙や週刊誌などで報じ
られた8月の時点で、広く自由な意見を受け付ける朝日新聞には、多数の読者の声があったと思われるが、平成
26年9月11日朝刊までを以ってもそのような投稿の掲載がなされた例がないのだが、
と書いたが、「吉田調書」記事については平成26年5月20日以降、「吉田証言」記事に基づく慰安婦報道の取り消し
については、8月6日以降数多の投稿が当然あっただろうからだ。
多様な言論を大切にする朝日新聞
様の「声」欄が禊か何かの如く、9月11日以降の投稿だけを掲載し、その様な投稿について、ものの見事に池上氏の
コラム以前に「言論の封殺」をなされ、未だに口を拭っておられることについて、「声」編集長 加藤高志氏(ウジと読ま
ないように)には杉浦信之元取締役・編集担当以上に、説明責任があろうかと思われるのだが、
慰安婦を強制連行したとする吉田誠治氏
(故人) の証言に基づく関連記事に加え、
5月20日に報じた東京電力福島第一原発事
故の「聴取結果書」 (吉田調書) について
の記事の取り消し。さらに、ジ ャ ー ナ リ ス
ト池上彰さんの連載コラムの見合わせ。朝日
新聞の一連の問題に対し、 「声」 に寄せ
られた投稿は千通を超えています。多くは
厳しい批判です。きょうは 「声」 特集版
で、みなさまの意見を紹介します。
( 「声」 編集長 加藤高志)
何なんだろうこの他人事のような、編集責任を放棄した書き振りは。
そして、朝日新聞社は、「千通を超え」る投稿をどうするのだろうか。代表的な意見として、8件だけ掲載して、
かつ、そこにある声を、更にその背後にある数多の投稿について、どうしようと言うのだろうか。上記にはその
ことは何も書かれていないし、朝日新聞社の記事全体を見ても、何も書かれていない。つまり、いつもの「貴重
な御意見を真摯に受け止め、改善に努めてまいります(お尻ペンペン。バカじゃね読者って)。」として、数多の
投稿はシュレッダー行き。
いやもっと悪いのは、「声」投稿は実名なのだから、意見公開せずに名前などの個人情報だけ紙面に晒しかね
ない。これほどの姑息を平然と行うのだから。
要は、
掲載してやったぞこれで満足か。
とでも言わんばかりの、「禊」以外の何者でもない「反省した振り」ですらない、傲岸不遜な心根の表出でしか
ない書き振り、こんなものは自称「社会の公器」の「掲載権」を私物化した「否公正」な手口以外の何者でもない
だろう。
重ねて言っておく。朝日新聞社は池上彰氏のコラムに対する「言論の封殺」は「取り消し」たかもしれないが、
「声」欄投稿者に対する「言論の封殺」、「お客様オフィス」への苦情についての「言論の封殺」はなお、「取り消し」
ておらず、その「言論の封殺」に責任を取っていないということを。
OP.2014.09.19 Add on.